第35回 臨床工学技士国家試験 午前 第1問
医学的基礎第35回午前
第35回 臨床工学技士国家試験 午前 第1問(医学的基礎)の正答は 1 です。日本には安楽死を認める法律がなく、本人が望んでも医師が死期を早める行為は刑法上の罪(嘱託殺人など)に問われうる。
問題
医療行為を行う上で、患者の権利として法制化されていないのはどれか。
- 1. 安楽死希望の尊重 ✓
- 2. プライバシーの遵守
- 3. 情報開示の要求
- 4. 医療行為の拒絶
- 5. セカンドオピニオンの取得
正答:1番
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この問題の正答率(MEカコモン利用者の実データ)
初回正答率 97.8%やさしい
45人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、MEカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:1番 — 安楽死希望の尊重
日本には安楽死を認める法律がなく、本人が望んでも医師が死期を早める行為は刑法上の罪(嘱託殺人など)に問われうる。ほかの4つは、法律・判例・診療報酬の制度で患者の権利として裏づけがある。
【各選択肢の解説】
1. 安楽死希望の尊重
✅ 正しい(=正答)。安楽死を合法とする法律は日本に無い。裁判例(東海大学安楽死事件・1995年横浜地裁)が許される要件を示したことはあるが、法制化ではない。
✅ 正しい(=正答)。安楽死を合法とする法律は日本に無い。裁判例(東海大学安楽死事件・1995年横浜地裁)が許される要件を示したことはあるが、法制化ではない。
2. プライバシーの遵守
❌ 誤り。正しくは、医療者の守秘義務(刑法134条・各資格法)と個人情報保護法で法的に守られている。
❌ 誤り。正しくは、医療者の守秘義務(刑法134条・各資格法)と個人情報保護法で法的に守られている。
3. 情報開示の要求
❌ 誤り。正しくは、個人情報保護法の本人開示請求により、診療記録を含む自分の情報の開示を求められる。
❌ 誤り。正しくは、個人情報保護法の本人開示請求により、診療記録を含む自分の情報の開示を求められる。
4. 医療行為の拒絶
❌ 誤り。正しくは、自己決定権として認められ、輸血を拒む意思を示した患者に説明せず輸血したことを人格権の侵害とした最高裁判決(2000年)がある。
❌ 誤り。正しくは、自己決定権として認められ、輸血を拒む意思を示した患者に説明せず輸血したことを人格権の侵害とした最高裁判決(2000年)がある。
5. セカンドオピニオンの取得
❌ 誤り。正しくは、他の医師の意見を求めるための診療情報の提供が診療報酬上の制度(診療情報提供料)として位置づけられている。
❌ 誤り。正しくは、他の医師の意見を求めるための診療情報の提供が診療報酬上の制度(診療情報提供料)として位置づけられている。
【試験対策ポイント】
- 患者の権利の柱=自己決定権(インフォームド・コンセント・治療拒否)・知る権利(情報開示)・プライバシー・セカンドオピニオン
- 積極的安楽死は日本では認められていない。延命治療の差し控え・中止(いわゆる尊厳死)とは区別する
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