第35回 臨床工学技士国家試験 午前 第1問
医学的基礎第35回午前
第35回 臨床工学技士国家試験 午前 第1問(医学的基礎)の正答は 1 です。安楽死(積極的安楽死)は日本では法律で認められておらず、患者の権利として法制化されていない。
問題
医療行為を行う上で、患者の権利として法制化されていないのはどれか。
- 1. 安楽死希望の尊重 ✓
- 2. プライバシーの遵守
- 3. 情報開示の要求
- 4. 医療行為の拒絶
- 5. セカンドオピニオンの取得
正答:1番
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解説
■ 正答:1番 — 安楽死希望の尊重
安楽死(積極的安楽死)は日本では法律で認められておらず、患者の権利として法制化されていない。一方、プライバシー保護・診療情報の開示・医療行為の拒否(自己決定権)・セカンドオピニオンは、個人情報保護法や医療法、インフォームド・コンセントの理念のもとで患者の権利として位置づけられている。
【各選択肢の解説】
1. 安楽死希望の尊重
❌ 日本では安楽死は法制化されていない。よって「法制化されていないもの」に該当し、これが正答。
❌ 日本では安楽死は法制化されていない。よって「法制化されていないもの」に該当し、これが正答。
2. プライバシーの遵守
✅ 個人情報保護法・守秘義務として法制化されている。
✅ 個人情報保護法・守秘義務として法制化されている。
3. 情報開示の要求
✅ 診療情報(カルテ)開示の請求権として制度化されている。
✅ 診療情報(カルテ)開示の請求権として制度化されている。
4. 医療行為の拒絶
✅ 自己決定権・インフォームドコンセントに基づき保障される。
✅ 自己決定権・インフォームドコンセントに基づき保障される。
5. セカンドオピニオンの取得
✅ 別の医師の意見を求める権利として一般に確立している。
✅ 別の医師の意見を求める権利として一般に確立している。
【試験対策ポイント】
患者の権利=自己決定権・知る権利(情報開示)・プライバシー保護・セカンドオピニオン。積極的安楽死は日本で違法(要件を満たす尊厳死・治療中止とは区別)。インフォームドコンセント=十分な説明と同意。
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