第31回 臨床工学技士国家試験 午後 第64問
第31回 臨床工学技士国家試験 午後 第64問(医学的基礎)の正答は 4 です。喀痰等の吸引は、2010年の厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(リハビリテーションに必要な行為として)と臨床工学技士(人工呼吸器を装着した患者に対して)に認められた。
- 1. a、b
- 2. a、e
- 3. b、c
- 4. c、d ✓
- 5. d、e
正答:4番
初回正答率 40.6%難問
32人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、MEカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
喀痰等の吸引は、2010年の厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(リハビリテーションに必要な行為として)と臨床工学技士(人工呼吸器を装着した患者に対して)に認められた。出題当時、臨床検査技師と薬剤師はこの対象に入っていなかった。
【各選択肢の解説】
a.臨床工学技士
❌ 誤り。認められていない職種ではない。正しくは、人工呼吸器を装着した患者の喀痰等の吸引が業務として認められている(上記2010年通知)。
b.作業療法士
❌ 誤り。認められていない職種ではない。正しくは、リハビリテーションに必要な行為として喀痰等の吸引が認められている(上記2010年通知)。
c.臨床検査技師
✅ 正しい。出題当時(2018年)は、臨床検査技師の業務は検査とそのための検体採取などで、喀痰吸引は認められておらず公式正答は4。現在は2021年の法改正(臨床検査技師等に関する法律施行令・2021年10月施行)で、検体採取として医療用吸引器を用いて鼻腔・口腔・気管カニューレから喀痰を採取する行為が加わっている(下記【出題当時と現在】)。
d.薬剤師
✅ 正しい。薬剤師の業務は調剤・服薬指導・薬の管理などで、喀痰吸引は認められていない。
e.言語聴覚士
❌ 誤り。認められていない職種ではない。正しくは、嚥下訓練などリハビリテーションに必要な行為として喀痰等の吸引が認められている(上記2010年通知)。
❌ 誤り。aの臨床工学技士は人工呼吸器装着患者の吸引が認められている。bの作業療法士はリハビリに必要な吸引が認められている。正しくはc・dの組合せ。
❌ 誤り。aの臨床工学技士は人工呼吸器装着患者の吸引が認められている。eの言語聴覚士はリハビリに必要な吸引が認められている。正しくはc・dの組合せ。
❌ 誤り。bの作業療法士はリハビリに必要な吸引が認められている。正しくはc・dの組合せ。
✅ 正しい。c・dはいずれも設問に当てはまる(=正答)。
❌ 誤り。eの言語聴覚士はリハビリに必要な吸引が認められている。正しくはc・dの組合せ。
【出題当時と現在】
いわゆるタスク・シフト/シェアの法改正(2021年5月成立・臨床検査技師の業務拡大は2021年10月施行)で、臨床検査技師の検体採取に「医療用吸引器を用いて鼻腔・口腔・気管カニューレから喀痰を採取する行為」が加わった。これは検査のための喀痰の採取であり、PT・OT・ST・臨床工学技士に認められている気道を保つための喀痰吸引とは目的が違う。今同じ問いが出たら、臨床検査技師を「吸引ができない職種」と言い切る選択肢は不適切になりうるので、設問が「業務としての喀痰吸引」か「検体採取」かを読み分ける。
【試験対策ポイント】
- 喀痰等の吸引ができる職種(2010年医政局長通知):PT・OT・ST(リハビリの一環)、臨床工学技士(人工呼吸器装着患者)
- 臨床工学技士の吸引は「人工呼吸器の操作に伴うもの」という範囲がつく
- 臨床検査技師は2021年10月から、検体採取として吸引器で喀痰を採取できる(検査目的)
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