第31回 臨床工学技士国家試験 午後 第64問
医学的基礎第31回午後
第31回 臨床工学技士国家試験 午後 第64問(医学的基礎)の正答は 4 です。喀痰吸引が業務として認められていないのは臨床検査技師と薬剤師。
問題
喀痰吸引が業務として認められていないのはどれか。
a.臨床工学技士
b.作業療法士
c.臨床検査技師
d.薬剤師
e.言語聴覚士
- 1. a、b
- 2. a、e
- 3. b、c
- 4. c、d ✓
- 5. d、e
正答:4番
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解説
■ 正答:4番 — c、d
喀痰吸引が業務として認められていないのは臨床検査技師と薬剤師。臨床工学技士・作業療法士・言語聴覚士は、それぞれの業務に関連して喀痰(気管)吸引が認められている。よってc・d=4番。
【各選択肢の解説】
a.臨床工学技士 → ✅認められている。人工呼吸器装着中の患者の気管内チューブ内部の喀痰等の吸引が可能(法・通知で明示)。
b.作業療法士 → ✅認められている。リハビリ(排痰等)に伴う喀痰吸引が可能。
c.臨床検査技師 → ❌認められていない。検体採取等は行うが喀痰吸引(治療的医行為)は業務外。
d.薬剤師 → ❌認められていない。喀痰吸引は薬剤師の業務に含まれない。
e.言語聴覚士 → ✅認められている。嚥下訓練等に関連して喀痰吸引が可能。
よって認められていないのはc・d → 4番が正答。
【試験対策ポイント】
- 喀痰吸引が可能:医師・看護師・臨床工学技士(気管吸引)・PT/OT/ST(リハ・嚥下関連)・一定研修を受けた介護福祉士
- 臨床検査技師・薬剤師は喀痰吸引の業務権限なし
- 各職種の業務範囲(関連法規)は頻出。臨床工学技士法の生命維持管理装置の操作範囲とあわせて整理。
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