第38回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問
医学的基礎第38回午後
第38回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問(医学的基礎)の正答は 3 です。医療廃棄物(感染性廃棄物)の処理を定めるのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で、「処理・清掃」は法律名そのものに含まれている。
問題
誤っているのはどれか。
- 1. 医師法は医師の応召義務を定めている。
- 2. 健康増進法は国民に健康増進の努力義務を課している。
- 3. 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。 ✓
- 4. 医療法は病院や診療所等の開設、施設、管理等の基準を定めている。
- 5. 毒劇物取締法は健康被害が発生する恐れの高い物質を指定している。
正答:3番
次の問題から答えを隠して1問ずつ出題。答えはアプリの学習記録に残ります(登録不要) — 弱点分析・成績グラフはアプリで
この問題の正答率(MEカコモン利用者の実データ)
初回正答率 53.5%標準
43人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、MEカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
スポンサーリンク(広告)
解説
■ 正答:3番 — 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。
医療廃棄物(感染性廃棄物)の処理を定めるのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で、「処理・清掃」は法律名そのものに含まれている。感染症法は感染症の予防と患者への医療を定める法律。
【各選択肢の解説】
1. 医師法は医師の応召義務を定めている。
✅ 正しい。医師法第19条に、診療に従事する医師は正当な事由がなければ診察治療の求めを拒んではならないと定められている。
✅ 正しい。医師法第19条に、診療に従事する医師は正当な事由がなければ診察治療の求めを拒んではならないと定められている。
2. 健康増進法は国民に健康増進の努力義務を課している。
✅ 正しい。健康増進法は国民の責務として、生涯にわたって自らの健康状態を自覚し健康の増進に努めることを定めている。
✅ 正しい。健康増進法は国民の責務として、生涯にわたって自らの健康状態を自覚し健康の増進に努めることを定めている。
3. 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。
❌ 誤り(=正答)。正しくは、医療廃棄物を含む廃棄物の処理・清掃は廃棄物処理法が定め、感染性廃棄物はその中の特別管理廃棄物として扱われる。
❌ 誤り(=正答)。正しくは、医療廃棄物を含む廃棄物の処理・清掃は廃棄物処理法が定め、感染性廃棄物はその中の特別管理廃棄物として扱われる。
4. 医療法は病院や診療所等の開設、施設、管理等の基準を定めている。
✅ 正しい。医療法は病院・診療所・助産所の開設、構造設備、管理などの基準を定める。
✅ 正しい。医療法は病院・診療所・助産所の開設、構造設備、管理などの基準を定める。
5. 毒劇物取締法は健康被害が発生する恐れの高い物質を指定している。
✅ 正しい。毒物及び劇物取締法は、保健衛生上の危害が大きい物質を毒物・劇物に指定し、製造・販売・取扱いを規制する。
✅ 正しい。毒物及び劇物取締法は、保健衛生上の危害が大きい物質を毒物・劇物に指定し、製造・販売・取扱いを規制する。
【試験対策ポイント】
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 医師法 | 医師の免許・業務・応召義務 |
| 医療法 | 病院・診療所の開設・施設・管理 |
| 感染症法 | 感染症の予防・患者への医療 |
| 廃棄物処理法 | 廃棄物(感染性廃棄物を含む)の処理 |
| 健康増進法 | 国民の健康増進(努力義務)・受動喫煙防止 |
| 毒物及び劇物取締法 | 毒物・劇物の指定と規制 |
📗 MEカコモンの学習教材
この問題でつまずいた範囲は、ME国試ノート「医学概論」でまとめて復習できます。医学的基礎・人体の構造と機能を、国試で問われる要点に絞って整理。読んだ流れでそのまま過去問演習へ。赤シート・覚えたチェック・印刷に対応。
▶ 「医学概論」第1章を開く(無料)無料 / 全2章・登録なしで読めます。ほかの8分野は全科目セット850円・買い切り。
スポンサーリンク(広告)
\ この1問で終わりにしない /
臨床工学技士の過去問、ぜんぶ無料で解ける
- 📚9年分・1,620問をスマホでそのまま演習
- 🎯間違えた問題だけ自動でピックアップして復習
- 📈正答率と苦手な科目をグラフで可視化
登録30秒・ずっと無料
関連
スポンサーリンク(広告)