第38回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問
医学的基礎第38回午後
第38回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問(医学的基礎)の正答は 3 です。医療廃棄物(感染性廃棄物)の処理を定めるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」であり、感染症法ではない。
問題
誤っているのはどれか。
- 1. 医師法は医師の応召義務を定めている。
- 2. 健康増進法は国民に健康増進の努力義務を課している。
- 3. 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。 ✓
- 4. 医療法は病院や診療所等の開設、施設、管理等の基準を定めている。
- 5. 毒劇物取締法は健康被害が発生する恐れの高い物質を指定している。
正答:3番
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解説
■ 正答:3番 — 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。
医療廃棄物(感染性廃棄物)の処理を定めるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」であり、感染症法ではない。よって誤りは3。
【各選択肢の解説】
1. 医師法は医師の応召義務を定めている。
✅ 正しい。医師法第19条に応召義務が規定されている。
✅ 正しい。医師法第19条に応召義務が規定されている。
2. 健康増進法は国民に健康増進の努力義務を課している。
✅ 正しい。国民の責務として健康増進の努力義務を定める。
✅ 正しい。国民の責務として健康増進の努力義務を定める。
3. 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。
❌ 誤り。医療廃棄物の処理は廃棄物処理法が所管。感染症法は感染症の予防・患者への医療などを定める。
❌ 誤り。医療廃棄物の処理は廃棄物処理法が所管。感染症法は感染症の予防・患者への医療などを定める。
4. 医療法は病院や診療所等の開設、施設、管理等の基準を定めている。
✅ 正しい。医療提供施設の基準を定める基本法。
✅ 正しい。医療提供施設の基準を定める基本法。
5. 毒劇物取締法は健康被害が発生する恐れの高い物質を指定している。
✅ 正しい。毒物及び劇物取締法が毒物・劇物を指定・規制する。
✅ 正しい。毒物及び劇物取締法が毒物・劇物を指定・規制する。
【試験対策ポイント】
法規は「どの法律が何を定めるか」を紐づける。医師法=医師の身分・応召義務/医療法=施設・管理/感染症法=感染症対策/廃棄物処理法=感染性廃棄物。臨床工学技士法(業務・名称独占)と併せて頻出。
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