第54回 作業療法士国家試験 午前 第50問
精神障害作業療法第54回午前
精神障害者の雇用や就労支援で適切なのはどれか。
1. 就労移行支援の標準利用期間は1年間である。
2. 精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれている。
3. 障害者就業・生活支援センターは、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
4. 個別化された援助付き雇用プログラムは、就労後より就労前の訓練を重視している。
5. 就労定着支援では、職場定着に必要な業務上のスキルアップに特化した専門支援を提供する。
- 1. 就労移行支援の標準利用期間は1年間である。
- 2. 精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれている。 ✓
- 3. 障害者就業・生活支援センターは、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
- 4. 個別化された援助付き雇用プログラムは、就労後より就労前の訓練を重視している。
- 5. 就労定着支援では、職場定着に必要な業務上のスキルアップに特化した専門支援を提供する。
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれている。
精神障害者保健福祉手帳を所持する者は、2018年4月から障害者雇用促進法の法定雇用率の算定基礎に正式に含まれるようになり、企業の雇用義務対象者となりました。
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【各選択肢の解説】
1. 就労移行支援の標準利用期間は1年間である。
❌ 誤り。標準利用期間は2年間です。
2. 精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれている。
✅ 正しい。2018年4月から精神障害者手帳所持者が法定雇用率算定の対象に加わりました。
3. 障害者就業・生活支援センターは、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
❌ 誤り。就業・生活支援センターは相談支援機関であり、利用者と雇用契約を結びません。
4. 個別化された援助付き雇用プログラムは、就労後より就労前の訓練を重視している。
❌ 誤り。援助付き雇用(supported employment)は、就労前訓練よりも就労後の現場での実践的支援を重視します。
5. 就労定着支援では、職場定着に必要な業務上のスキルアップに特化した専門支援を提供する。
❌ 誤り。就労定着支援は業務スキルより、生活リズム管理や職場の人間関係調整など生活全般の支援に重点を置きます。
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【試験対策ポイント】
• 精神障害者の法定雇用率対象化は2018年4月(試験頻出)
• 就労移行支援の標準利用期間は2年間
• 援助付き雇用は「就労後支援」が核(職場での段階的サポート)