OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第54回 作業療法士国家試験 午前 第49問

精神障害作業療法第54回午前

第54回 作業療法士国家試験 午前 第49問(精神障害作業療法)の正答は 2 です。医療観察法の審判は地方裁判所で行われ、裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体が、入院・通院などの処遇を決定する(医療観察法)。

問題
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉で、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに処遇を決定する職はどれか。
  1. 1. 検察官
  2. 2. 裁判官 ✓
  3. 3. 都道府県知事
  4. 4. 社会復帰調整官
  5. 5. 精神保健参与員

正答:2番

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この問題の正答率(OTカコモン利用者の実データ)

初回正答率 58.3%参考値

12人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)。母数が少ないため参考値です

同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、OTカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。

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解説
■ 正答:2番 — 裁判官

医療観察法の審判は地方裁判所で行われ、裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体が、入院・通院などの処遇を決定する(医療観察法)。


【各選択肢の解説】

1. 検察官
❌ 誤り。検察官は処遇を決定しない。正しくは、対象者について地方裁判所に審判を申し立てる立場である。
2. 裁判官
✅ 正しい。処遇は対象者の自由を制限しうる判断であるため、法的判断を担う裁判官と、医学的判断を担う精神保健審判員(精神科医)が合議で決める仕組みになっている。
3. 都道府県知事
❌ 誤り。医療観察法の処遇は都道府県知事が決めるものではない。正しくは、都道府県知事が入院を決めるのは精神保健福祉法の措置入院であり、医療観察法の処遇は地方裁判所の合議体が決める。
4. 社会復帰調整官
❌ 誤り。社会復帰調整官は処遇を決定しない。正しくは保護観察所に置かれる職員(精神保健福祉士などの専門職)で、生活環境の調査・調整や、通院処遇中の精神保健観察を担う。
5. 精神保健参与員
❌ 誤り。精神保健参与員は合議体の一員ではない。正しくは、精神保健福祉士などから選ばれ、審判で処遇について意見を述べる立場である。

【試験対策ポイント】

職役割
裁判官+精神保健審判員(医師)合議で処遇を決定
精神保健参与員審判で意見を述べる
検察官審判の申立て
社会復帰調整官保護観察所で生活環境の調整・精神保健観察
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