第56回 作業療法士国家試験 午後 第95問
作業療法管理学第56回午後
第56回 作業療法士国家試験 午後 第95問(作業療法管理学)の正答は 4・5 です。PT・OT法の要点:①昭和40年制定(45年ではない)、②免許=厚生労働大臣、③名称独占(業務独占ではない)、④守秘義務は永続、⑤欠格事由に麻薬・大麻・あへん中毒。
問題
理学療法士法及び作業療法士法で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1. 昭和45年に制定された。
- 2. 免許は都道府県知事から交付される。
- 3. 免許証返納後に守秘義務は解除される。
- 4. 免許の取り消し理由に大麻中毒がある。 ✓
- 5. 理学療法士、作業療法士は名称独占である。 ✓
正答:4・5番
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解説
■ 正答:4番・5番 — 免許の取り消し理由に大麻中毒がある・理学療法士、作業療法士は名称独占である。
⚠️ この問題は4番と5番が正答として処理されています。
【各選択肢の解説】
1. 昭和45年に制定された。
❌ 誤り。理学療法士及び作業療法士法は昭和40年(1965年)に制定された。
❌ 誤り。理学療法士及び作業療法士法は昭和40年(1965年)に制定された。
2. 免許は都道府県知事から交付される。
❌ 誤り。PT・OTの免許は厚生労働大臣から交付される(国家資格)。
❌ 誤り。PT・OTの免許は厚生労働大臣から交付される(国家資格)。
3. 免許証返納後に守秘義務は解除される。
❌ 誤り。守秘義務は免許証返納・廃業後も続く。正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない(第16条)。
❌ 誤り。守秘義務は免許証返納・廃業後も続く。正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない(第16条)。
4. 免許の取り消し理由に大麻中毒がある。
✅ 正しい。同法第4条(欠格事由)に「麻薬・大麻・あへんの中毒者」が含まれており、取り消し・不交付の対象となる。
✅ 正しい。同法第4条(欠格事由)に「麻薬・大麻・あへんの中毒者」が含まれており、取り消し・不交付の対象となる。
5. 理学療法士・作業療法士は名称独占である。
✅ 正しい。PT・OTは業務独占ではなく「名称独占(名称の使用制限)」の資格。PT・OTでない者がこれらの名称を使用することを禁じている。
✅ 正しい。PT・OTは業務独占ではなく「名称独占(名称の使用制限)」の資格。PT・OTでない者がこれらの名称を使用することを禁じている。
【試験対策ポイント】
PT・OT法の要点:①昭和40年制定(45年ではない)、②免許=厚生労働大臣、③名称独占(業務独占ではない)、④守秘義務は永続、⑤欠格事由に麻薬・大麻・あへん中毒。医師・歯科医師等との業務独占との違いに注意。
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