OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第59回 作業療法士国家試験 午前 第24問

保健医療福祉第59回午前

第59回 作業療法士国家試験 午前 第24問(保健医療福祉)の正答は 3 です。身体障害者障害程度等級表において、上肢の1級は「両上肢の機能を全廃したもの」または「両上肢を手関節以上で欠くもの」が該当する。

問題
身体障害者障害程度等級表の肢体不自由における上肢の等級で1級はどれか。
  1. 1. 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
  2. 2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 3. 両上肢を手関節以上で欠くもの
  4. 4. 一上肢の機能を全廃したもの
  5. 5. 両上肢の機能の著しい障害

正答:3番

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解説
■ 正答:3番 — 両上肢を手関節以上で欠くもの

身体障害者障害程度等級表において、上肢の1級は「両上肢の機能を全廃したもの」または「両上肢を手関節以上で欠くもの」が該当する。


【各選択肢の解説】

選択肢該当等級
一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの2級
両上肢のすべての指を欠くもの2級
両上肢を手関節以上で欠くもの1級
一上肢の機能を全廃したもの2級
両上肢の機能の著しい障害2級
1. ❌ 2級相当(一側の上腕切断)

2. ❌ 2級相当(両側の指全欠損)

3. ✅ 1級(両上肢の手関節以上での欠損は最重度の喪失)

4. ❌ 2級相当(一側上肢の機能全廃)

5. ❌ 2級相当(両側の著しい機能障害)

【試験対策ポイント】

上肢1級の条件:「両上肢の機能を全廃」または「両上肢を手関節以上で欠く」。「両側性」かつ「高位切断または機能全廃」が1級の条件。一側性の最重度は2級。「一上肢の全廃=2級」「両上肢の全廃=1級」という対比で覚える。


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