第61回 作業療法士国家試験 午前 第49問
地域作業療法学第61回午前
精神障害者の就労支援で正しいのはどれか。\n1. ジョブコーチから職業紹介を受けることができる。\n2. 精神障害者の法定雇用率は2%と規定されている。\n3. 就労継続支援A型事業所は2年の利用期限がある。\n4. 障害特性に応じた合理的配慮を事業主と検討できる。\n5. 事業主に対する支援としてジョブガイダンスがある。
- 1. ジョブコーチから職業紹介を受けることができる。
- 2. 精神障害者の法定雇用率は2%と規定されている。
- 3. 就労継続支援A型事業所は2年の利用期限がある。
- 4. 障害特性に応じた合理的配慮を事業主と検討できる。 ✓
- 5. 事業主に対する支援としてジョブガイダンスがある。
正答:4番
解説
# 第61回 第A049問 解説
■ 正答:4番 — 障害特性に応じた合理的配慮を事業主と検討できる。
障害者雇用促進法に基づき、事業主は障害者に対して合理的配慮の提供義務を負っており(2016年施行)、精神障害者もその対象である。就労支援の場面で障害特性を踏まえた配慮内容(休憩時間の配慮・業務量の調整・指示の視覚化等)を事業主と具体的に協議・検討することは適切かつ推奨される支援活動である。
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【各選択肢の解説】
1. ジョブコーチから職業紹介を受けることができる。
❌ 誤り。ジョブコーチ(職場適応援助者)は**職場適応支援(援助付き就労)**を行う者であり、職業紹介は**ハローワーク(公共職業安定所)**が担う機能。
2. 精神障害者の法定雇用率は2%と規定されている。
❌ 誤り。法定雇用率は段階的に引き上げられており、**2024年4月以降は2.5%(民間企業)**に改定。2%という数値は旧来のもの。
3. 就労継続支援A型事業所は2年の利用期限がある。
❌ 誤り。**就労移行支援**が原則2年の利用期限(最大3年延長可)を有する。A型事業所には利用期限の規定はない。
4. 障害特性に応じた合理的配慮を事業主と検討できる。
✅ 正しい。障害者雇用促進法により事業主の合理的配慮提供義務が規定されており、個別の配慮内容を協議することは就労支援の重要な役割。
5. 事業主に対する支援としてジョブガイダンスがある。
❌ 誤り。「ジョブガイダンス」という制度は存在しない。事業主支援には**障害者雇用納付金・調整金・助成金制度・ジョブコーチ派遣**等がある。
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【試験対策ポイント】
精神障害者雇用の法定雇用率は**改定が頻繁**なため最新値を確認すること。**ジョブコーチ=職場適応支援(職業紹介は行わない)**、**職業紹介=ハローワーク**、**就労移行支援=2年期限**、**合理的配慮=事業主の義務(障害者雇用促進法36条の3)**の4点が頻出。