OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第61回 作業療法士国家試験 午前 第48問

保健医療福祉第61回午前

第61回 作業療法士国家試験 午前 第48問(保健医療福祉)の正答は 4 です。就労継続支援B型は、通常の事業所での雇用が困難で雇用契約に基づく就労が体力的・精神的に難しい者に対して、雇用契約を結ばずに就労の機会や生産活動の場を提供するサービスである。

問題
就労経験がある60歳の精神障害者で、雇用契約に基づく就労が体力的に難しい場合に、就労の機会を提供するサービスはどれか。
  1. 1. 就労定着支援事業
  2. 2. 就労移行支援事業
  3. 3. 就労継続支援A型事業
  4. 4. 就労継続支援B型事業
  5. 5. 自立訓練事業

正答:4番

次の問題から答えを隠して1問ずつ出題。記録は残りません — 記録・弱点分析つきは無料アプリ
スポンサーリンク
解説
■ 正答:4番 — 就労継続支援B型事業

就労継続支援B型は、通常の事業所での雇用が困難で雇用契約に基づく就労が体力的・精神的に難しい者に対して、雇用契約を結ばずに就労の機会や生産活動の場を提供するサービスである。年齢制限がなく(就労継続支援A型は原則65歳未満)、体力的制約がある高齢の障害者にも対応できる。


【各選択肢の解説】

1. 就労定着支援事業
❌ 誤り。就労定着支援はすでに一般就労した者が職場に定着するための支援サービスであり、就労の機会を提供するものではない。
2. 就労移行支援事業
❌ 誤り。一般就労を目指して訓練を行うサービスであり、原則65歳未満・利用期限2年(最大3年)の制約がある。体力的に就労困難な者には不適。
3. 就労継続支援A型事業
❌ 誤り。雇用契約を締結した上で就労・訓練を行うサービスであり、雇用契約に基づく就労が困難な本事例には該当しない。最低賃金保障があるが体力的に困難な者には不適。
4. 就労継続支援B型事業
✅ 正しい。雇用契約なし・非雇用型で就労の場を提供。年齢・体力制約に関係なく利用可能。工賃支払い(最低賃金以下)が行われる。
5. 自立訓練事業
❌ 誤り。自立訓練(機能訓練・生活訓練)は日常生活能力の向上を目的とするもので、就労の場の提供ではない。

【試験対策ポイント】

就労系サービスの流れ:就労移行支援(一般就労を目指す訓練・2年期限)→A型(雇用契約あり・最低賃金保障)→B型(雇用契約なし・年齢制限なし)→就労定着支援(就職後の定着支援)B型は年齢・体力制限なし・工賃あり(最低賃金以下)というのが最大の特徴。

✍️ この解説の作成・点検

ST-Toolbox編集部(リハビリテーション領域の国家資格を持つ現役専門職が運営)が、作業療法士領域の有資格者の知見と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて作成・点検しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・点検したうえで公開しています。

それでも誤りが残ることがあります。「おかしいな」と思ったらお問い合わせから気軽に教えてください。確認のうえ修正し、皆さんと一緒に解説を育てていきます。

編集・監修方針を見る →

スポンサーリンク
\ この1問で終わりにしない /
作業療法士の過去問、ぜんぶ無料で解ける
無料で過去問演習を始める ▶
登録30秒・ずっと無料
関連

▶ 第61回 全問一覧

▶ 保健医療福祉 の過去問一覧

スポンサーリンク