| 項目 | 内容 | よく出る誤りの形 |
|---|---|---|
| 保険者 | 市町村(特別区を含む) | 「都道府県」「国」は誤り |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 「75歳以上」は誤り(75歳は後期高齢者医療制度の区切り) |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の医療保険加入者。給付は特定疾病が原因で要介護・要支援になったときに限る(1-2) | 「第2号は65歳以上」「加入は45歳以上」は誤り |
| 保険料 | 40歳以上が納める | |
| 財源 | 公費(税)50%+保険料50% | 「全て公費」は誤り |
| 申請先 | 住所地の市町村(地域包括支援センターなどが申請を代行できる) | 「都道府県の窓口」「都道府県の介護保険係」は誤り |
| 要介護状態区分 | 要支援1・2+要介護1〜5=7段階 | 「合わせて6段階」は誤り |
| 区分支給限度基準額 | 要介護度ごとに異なる(重いほど高い) | 「どの区分も同じ」は誤り |
| サービスの利用 | 利用者が自分で事業者を選んで契約する(措置制度から契約制度へ) | |
| ケアプラン(居宅サービス計画) | 介護支援専門員(ケアマネジャー)が作るのが一般的だが、本人・家族が自分で作成することもできる(セルフケアプラン) | 「作成できるのはケアマネジャーのみ」は誤り |
「要介護度は一次判定で決まる」は誤り。決めるのは介護認定審査会の二次判定で、最終的に認定するのは市町村。主治医意見書は必須の書類。認定結果に不服があれば都道府県の介護保険審査会に審査請求できる(「不服申立てはできない」は誤り)。
介護保険の数字は「40歳から払う・65歳から第1号・40〜64歳は特定疾病のみ・7段階・公費と保険料が半分ずつ」。窓口と保険者は一貫して市町村、要介護度を決めるのは介護認定審査会。
40〜64歳の第2号被保険者は、加齢と関係の深い次の16の特定疾病が原因の場合にだけ要介護認定の対象になる(政令で定められた閉じた一覧)。
| 分野 | 特定疾病 |
|---|---|
| 神経 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS)/進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびParkinson病(パーキンソン病関連疾患)/脊髄小脳変性症/多系統萎縮症/初老期における認知症/脳血管疾患 |
| 骨・関節 | 関節リウマチ/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/脊柱管狭窄症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 内科 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)/閉塞性動脈硬化症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 |
| その他 | がん(医師が回復の見込みがない状態と判断したもの=いわゆる末期がん)/早老症 |
| 特定疾病に含まれない代表例 | 考え方 |
|---|---|
| 筋ジストロフィー・多発性硬化症・多発性筋炎・Guillain-Barré症候群・ポリオ後症候群(ポストポリオ症候群) | 神経・筋疾患でも一覧に無い(難病は障害者総合支援法などで対応) |
| 脳性麻痺・外傷性頸髄損傷 | 加齢に伴う疾病ではない(障害者手帳・障害者総合支援法の対象) |
| 慢性心不全・拡張型心筋症・慢性腎不全・間質性肺炎 | 内科疾患で入っているのはCOPD・閉塞性動脈硬化症・糖尿病の三大合併症 |
| 変形性肘関節症 | 変形性関節症は両側の膝または股関節で著しい変形を伴うものに限る |
「COPDは特定疾病ではない」は誤り(含まれる)。呼吸器で入るのはCOPDだけで、間質性肺炎は入らない。循環器で入るのは閉塞性動脈硬化症で、心不全・心筋症は入らない。脳血管疾患は入るが、外傷による脊髄損傷は入らない。
判断の軸は「肌に直接触れる・使い回しに向かない物は購入、繰り返し使える物は貸与(レンタル)」。入浴と排泄に使う物はほぼ購入。
| 福祉用具貸与(レンタル)の主な品目 | 特定福祉用具販売(購入)の主な品目 |
|---|---|
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|
同じ機器でも部分で分かれる:リフト本体は貸与・つり具は購入/自動排泄処理装置の本体は貸与・交換可能部品は購入。手すりは工事不要の据置型なら貸与、壁に取り付ける工事を伴えば住宅改修の対象。「体位変換器は購入」は誤り。
なお、一部の歩行補助つえ・歩行器・固定用スロープについては貸与と購入を選べるしくみが設けられている。国試の「貸与か購入か」は上の原則で判断する。
| 用具 | 使える場面 |
|---|---|
| ポータブルスプリングバランサー(PSB) | 上肢の重さを支えて手を口元へ運ぶ動作などを助ける。上肢の随意運動がある程度残っていることが前提で、上肢の障害が重度で上肢を実用的に使えない段階では適応になりにくい |
| キーボードカバー付きパソコン | 運動失調・不随意運動による誤入力(隣のキーの押し間違い)を防ぐ |
| シャワーチェア・ポータブルトイレ・歩行器 | バランス障害・歩行の不安定さがある段階で、入浴・排泄・移動を安全にする |
| サービス・施設 | 区分 | ポイント | 作業療法士の配置 |
|---|---|---|---|
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 居宅サービス | 実施できるのは介護老人保健施設・病院・診療所など。対象は要介護1以上(要支援は介護予防通所リハ)。主目的は心身機能・生活機能の維持向上。利用期間の一律の上限はない | 人員基準に明記(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士) |
| 訪問リハビリテーション | 居宅サービス | 居宅で行う。対象は要介護1以上 | 明記 |
| 介護老人保健施設(老健) | 施設サービス | 在宅復帰を目指すリハビリテーションの施設 | 人員基準に明記 |
| 通所介護(デイサービス)・地域密着型通所介護 | 居宅サービス/地域密着型サービス | 入浴・食事・レクリエーションなど生活支援が中心。「主目的が入浴支援」はこちら寄り | 明記されていない(機能訓練指導員は他職種でもよい) |
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 施設サービス | 生活の場 | 明記されていない(機能訓練指導員) |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 地域密着型サービス | 認知症の人の共同生活 | 明記されていない |
通所リハは施設サービスではなく居宅サービス。「要介護2以上」「利用は6か月まで」「主目的は入浴」はいずれも誤り。
| 適切 | 不適切 |
|---|---|
| 入院早期から家屋評価を行う(改修の手続き・工事に時間がかかる) | 退院直前になってから家屋を評価する |
| 在宅のケアスタッフへの情報提供は、略語を避け他職種・他機関にも誤解なく伝わる言葉で書く | 簡潔さを優先して略語を多用する |
| 訪問リハのスタッフには、自宅生活での目標・課題を申し送る | 病院で行っている訓練内容をそのまま続けるよう申し送る |
| 生活行為向上マネジメント(MTDLP)は、本人が退院後の生活で行いたい生活行為に焦点を当てて使う | MTDLPで入院中の病棟環境をアセスメントする |
| 外泊訓練は退院に向けて有用 | 入院中の外泊訓練のために介護保険の福祉用具貸与を使う(介護保険の居宅サービスは在宅生活のためのもの) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標時期 | 2025年(団塊の世代が75歳以上になる時期)を目途に構築 |
| 構成要素 | 住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供(植木鉢の図では「生活支援・福祉サービス」「介護予防」などと表される) |
| 範囲 | 日常生活圏域(おおむね30分以内に必要なサービスが届く範囲) |
| つくり方 | 市町村が地域の自主性・主体性に基づき、地域の特性に応じてつくる(全国画一ではない) |
| 担い手 | 行政・専門職に加えNPO・ボランティア・民間企業・住民など多様な主体が参画 |
| 中核機関 | 地域包括支援センター |
「2020年を目途」「地域差をなくし画一的に」「中核は障害者福祉センター」はいずれも誤り。「社会貢献」は構成要素ではない(医療・介護・予防・生活支援・住まいと比べて見分ける)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置主体 | 市町村(社会福祉法人などへの委託も可)。国ではない |
| 人員(3職種) | 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(作業療法士は含まれない) |
| 4つの業務 | ①総合相談支援 ②権利擁護(高齢者虐待の防止・成年後見制度の活用・消費者被害の防止) ③包括的・継続的ケアマネジメント支援 ④介護予防ケアマネジメント |
| しないこと | 福祉用具の販売・貸与(事業者の仕事)。24時間体制は求められていない |
訪問中に家族介護者の疲弊(「介護がつらい」「疲れた」)に気づいたら、まず担当のケアマネジャーに状況を報告し、ケアプランの見直しをチームで検討する。作業療法士が単独で施設の空き情報を伝える・精神科受診を勧める・訪問介護事業所へ利用開始を依頼する、は手順を飛ばしている。患者本人に「妻に甘えすぎないように」と責任を負わせるのも不適切。