正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。2013年(平成25年)4月に障害者自立支援法を改正・改称して施行された。
| 項目 | 内容 | よく出る誤りの形 |
|---|---|---|
| 対象 | 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)の児・者、および難病等 | 「難病は含まれない」は誤り。2013年4月に新たに加わったのは難病(身体・知的・精神は自立支援法の時から対象) |
| 実施主体・申請先 | 市町村(障害福祉の窓口) | 「都道府県に一元化」「都道府県の窓口」「地域包括支援センターに申請(こちらは介護保険の相談窓口)」は誤り |
| 障害の程度の区分 | 障害支援区分(区分1〜6。ほかに「非該当」がある)。認定には認定調査と医師意見書を用いる | 旧称の「障害程度区分」は使われていない |
| 介護給付 | 利用には障害支援区分の認定が必要 | 「介護給付の申請に医師の意見書は不要」は誤り |
| 訓練等給付 | 障害支援区分の認定を受けていなくても申請できる | |
| サービス等利用計画 | 相談支援専門員(指定特定相談支援事業者)が作成。本人・家族が作るセルフプランも可 | 「家族は作成できない」は誤り |
| 障害者手帳 | サービス利用に一律に必須ではない(難病等の人や、医師の診断書などで障害が確認できる精神障害の人は、手帳がなくても対象になりうる)。ただし身体障害者は身体障害者手帳の交付を受けていることが対象の要件 | 「(どの障害でも)手帳が必須」は誤り |
| サービスの範囲 | 居宅介護などの在宅サービスは精神障害者も利用できる。就労系サービス(就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援)も含む | 「在宅介護の対象に精神障害は含まない」「就労に関するサービスは含まれない」は誤り |
| 介護保険との関係 | 介護保険の被保険者で、介護保険に同じ種類のサービスがあれば介護保険が優先 |
| 大分類 | 中分類 | 主なサービス |
|---|---|---|
| 自立支援給付(全国共通の個別給付) | 介護給付 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援 |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助(グループホーム) | |
| 相談支援 | 計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) | |
| 自立支援医療 | 更生医療・育成医療・精神通院医療 | |
| 補装具 | 補装具費の支給 | |
| 地域生活支援事業(市町村が地域の実情に応じて行う。都道府県も専門性の高い事業を行う) | 相談支援・意思疎通支援・日常生活用具の給付または貸与・移動支援・地域活動支援センターなど | |
まぎらわしい組:移動支援は地域生活支援事業(同行援護・行動援護は介護給付)/日常生活用具は地域生活支援事業、補装具は自立支援給付/施設入所支援・重度障害者等包括支援は介護給付(訓練等給付ではない)/地域相談支援は相談支援/就労移行支援は訓練等給付。
| 補装具 | 日常生活用具 | |
|---|---|---|
| 位置づけ | 自立支援給付(補装具費の支給) | 地域生活支援事業(給付または貸与) |
| 性格 | 身体の欠損・機能の障害を補い、身体に合わせて長期間継続して使う | 日常生活を容易にする用具 |
| 代表例 | 義肢・装具・車椅子・電動車椅子・座位保持装置・歩行器・歩行補助つえ(ロフストランドクラッチなど)・補聴器・重度障害者用意思伝達装置 | 特殊寝台・入浴補助用具・移動用リフト・排泄管理支援用具(ストーマ用品など)・情報意思疎通支援用具など |
「電動車椅子は日常生活用具」は誤り=補装具。
座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具など、成長に合わせて作り替えが必要な小児用の品目。側弯矯正装具・電動車椅子(リクライニング・ティルト式)・歩行器(六輪型)・ロフストランドクラッチは年齢の制限がない。
| 障害の種類 | 内容 |
|---|---|
| 視覚障害 | |
| 聴覚または平衡機能の障害 | |
| 音声・言語・そしゃく機能の障害 | |
| 肢体不自由 | 上肢・下肢・体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
| 内部障害 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫・肝臓の機能障害 |
「代謝機能障害」(糖尿病など)は内部障害に含まれない。小腸・膀胱・呼吸器・心臓は含まれる。
等級は1〜7級(数字が小さいほど重い)。手帳が交付されるのは6級まで(7級の障害が2つ以上重なれば6級)。
| 等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 両上肢の機能を全廃したもの/両上肢を手関節以上で欠くもの |
| 2級 | 両上肢の機能の著しい障害/両上肢のすべての指を欠くもの/一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの/一上肢の機能を全廃したもの |
上肢の1級は「両側」かつ「全廃または手関節以上の欠損」。片側だけ(一上肢)なら全廃でも2級、両側でも「機能の著しい障害」や「すべての指の欠損」なら2級(指の一部の欠損はより軽い等級)。