第4章|入院形態と地域生活・就労の支援

統合失調症 第4章

4-1 精神保健福祉法の入院形態

事例では「本人の同意があるか」「家族等の同意があるか」「自傷他害のおそれがあるか」の3点を順に確認する。

入院形態本人の同意要件期間など
任意入院あり本人の同意に基づく退院を申し出ても、指定医の判断で72時間(特定医師は12時間)退院を制限できる
医療保護入院なし精神保健指定医1名の診察+家族等の同意。自傷他害のおそれは要件ではない—
応急入院なし指定医1名。家族等の同意が得られないが急速な入院が必要72時間以内。応急入院指定病院
措置入院問わない自傷他害のおそれ。指定医2名の診察が一致し、都道府県知事(政令市長)の権限で入院—
緊急措置入院問わない自傷他害のおそれが著しく急を要する。指定医1名72時間以内
医療観察法による入院—心神喪失等の状態で重大な他害行為(対象行為)を行った人。裁判所の審判による指定入院医療機関

任意入院の後に「退院したい」と同意を取り下げ、指定医の判断と家族の同意で非自発的入院へ ⇒ 医療保護入院。服薬中断で病状が悪化し入院を拒否しているが、自傷・他害の行動はなく家族が付き添っている ⇒ これも医療保護入院。過去に措置入院歴があっても、いまの状態で判断する。

4-2 ACT(包括型地域生活支援)と訪問・デイケアでの関わり

項目ACTの特徴(正)誤りの肢
対象重症の精神障害者(入退院を繰り返す、通常のサービスでは地域生活の維持が難しい)比較的軽度・地域生活が安定した人
体制24時間365日の相談・危機対応休日を除く毎日、日中に限定、夜間の対応はしない
チーム医師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士などの多職種チーム。チームでケアマネジメントを行う医師が中心、作業療法士が中心、訪問作業療法の一形態
方法生活の場へ出向くアウトリーチ(訪問)。短時間でも頻回に訪問する地域の福祉施設の利用時に実施する
ケース数スタッフ1人当たり10人程度と少なく抑える25人程度、50人程度
期間原則として期限を設けない—
目標地域生活の継続(入院の予防・生活の質・リカバリー)主たる目標は症状軽減

長期入院から単身生活へ移る人を、医師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士のチームが24時間365日体制で相談・訪問で支える ⇒ ACT(IMR・IPS・WRAPではない。略語の整理は3-2)。

訪問の初期にすること・しないこと

○ 優先する× 初期には避ける
本人がいま困っていることを聴く、興味・関心を把握する、関係づくり服薬を強く促す・服薬を約束させる
同じスタッフが継続して訪問する(顔なじみの関係)外出を強く勧める、生活の乱れを一度に正そうとする
本人の生活のペースを尊重する強制的な受診・入院への移送をちらつかせる

訪問先では「支援者側が必要と考えること」より「本人が必要と感じていること」から入る。服薬の管理や外出の拡大は関係ができてからの課題。

精神科デイケア開始時の評価

  • まず把握するのは精神症状が日常生活にどう影響しているか(生活のどこで困るか)。
  • 病歴の細部・家族歴・発症のきっかけを詳しく聴き取ることが初回の中心ではない(1-5のインテークと同じ考え方)。

4-3 就労支援

IPS(Individual Placement and Support:個別就労支援)

  • 理念はストレングスとリカバリー。働きたいという本人の希望があれば、症状の程度にかかわらず対象。
  • 先に就職し、職場で支える(place-then-train)。長い職業前訓練を前提にしない。
  • 支援者が職場を訪問し、雇用主との調整も行う。精神科の治療チームと連携する。
  • 支援の最初に聴くのは本人が希望する仕事・働き方(職種・時間・条件)。支援者が職種を決めたり、まず訓練を勧めたりしない。

障害福祉サービスなどの就労系支援

サービス内容
就労移行支援一般就労を目指す人に訓練・求職活動・職場開拓を行う。利用期間は原則2年(24か月)。本人の就労意欲が利用の前提
就労継続支援A型事業所と雇用契約を結ぶ(最低賃金の適用)
就労継続支援B型雇用契約を結ばない。工賃を受け取る
就労定着支援一般就労した後の職場定着を支える(就職前の訓練ではない)
職場適応訓練実際の事業所で作業に慣れる訓練
リワーク(復職支援)休職中の人の職場復帰を目指すプログラム

統合失調症の人に向きやすい仕事の条件

向きやすい負担になりやすい
手順が決まっている・作業内容が一定その場の判断・臨機応変さが要る
勤務時間が一定交代勤務・不規則な時間
対人接触が少ない接客・電話対応・交渉が多い
速さを求められないスピード・ノルマを求められる
—高い精度を求められる細かい作業

精神障害者の雇用の現状

  • 2018年から精神障害者も障害者雇用率(法定雇用率)の算定対象になった(雇用義務の対象)。
  • 雇用率の算定対象は精神障害者保健福祉手帳の所持者。障害年金の受給が定義ではない。
  • ハローワークでの就職件数の伸びは大きい一方、職場定着率は他の障害に比べて低い=就職後の定着支援が課題。

4-4 地域生活のサービスと身体の健康管理

サービス(障害者総合支援法など)内容・対象
居宅介護(ホームヘルプ)自宅での家事援助・身体介護。精神障害者も利用できる
共同生活援助(グループホーム)共同生活の住居で相談・日常生活の援助を受ける。自宅で暮らし続ける人の家事援助ではない
重度訪問介護重度の肢体不自由や重度の行動障害で常時介護を要する人
短期入所(ショートステイ)介護者が不在のときなどに施設へ短期間入所
同行援護視覚障害者の外出時の移動支援
地域活動支援センター創作的活動・交流の場、相談

65歳以上(第1号被保険者)で、加齢や脳卒中などの身体の障害により家事・生活が難しくなったら、まず介護保険サービスの利用を検討する(介護保険優先の原則)。精神症状が悪化していないのに入院を勧めない。

身体の健康管理(肥満・脂質異常症・糖尿病)

  • 抗精神病薬の副作用・活動量の低下・偏食でメタボリックシンドロームになりやすい(1-2)。
  • 訪問作業療法での支援は、本人の生活に合わせて実行できる運動(散歩・ストレッチなど)を取り入れる提案から。
  • 薬の変更を作業療法士が主治医に提案するのは職域を越える(情報共有は行う)。調理訓練で自炊を目指す、入院で生活リズムを整える、買い物を代行するは、いまの生活の実態に合わない・活動を減らす方向。