第56回 理学療法士国家試験 午前 第50問
保健医療福祉第56回午前
介護保険制度の対象となるのはどれか。
1. 居室の増築
2. 廊下幅の拡張
3. 照明器具の変更
4. 床面材料の変更
5. 寝室スペースの増築
- 1. 居室の増築
- 2. 廊下幅の拡張
- 3. 照明器具の変更
- 4. 床面材料の変更 ✓
- 5. 寝室スペースの増築
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 床面材料の変更
介護保険制度の住宅改修は、要介護者の移動や日常生活動作を支援する範囲内での改修が対象です。床面材料の変更(滑りにくい素材への変更など)は転倒予防に直結する改修として認められますが、増築や拡張工事は対象外です。
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【各選択肢の解説】
1. 居室の増築
❌ 誤り。増築は家屋の構造を変更する工事であり、介護保険の住宅改修対象外です。
2. 廊下幅の拡張
❌ 誤り。廊下幅の拡張は増改築に該当し、対象外です。
3. 照明器具の変更
❌ 誤り。照明器具のみの交換は補装具購入費の対象であり、住宅改修には該当しません。
4. 床面材料の変更
✅ 正しい。滑りやすい床を滑りにくい素材(フローリング・クッションフロアなど)に変更する工事は、転倒予防のための改修として対象になります。
5. 寝室スペースの増築
❌ 誤り。増築工事は対象外です。
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【試験対策ポイント】
• 介護保険住宅改修の対象:既存の住宅内での改修(増改築は除く)
• 認められる改修例:手すり設置、段差解消、滑り止め工事、床材変更、扉交換など
• 認められない改修:増築、拡張、新築部分、補装具購入