第58回 理学療法士国家試験 午後 第21問
保健医療福祉第58回午後
介護保険制度で第2号被保険者がサービス利用可能となるのはどれか。
1. 多発性硬化症
2. 統合失調症
3. 腱板損傷
4. 白内障
5. 末期癌
- 1. 多発性硬化症
- 2. 統合失調症
- 3. 腱板損傷
- 4. 白内障
- 5. 末期癌 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 末期癌
介護保険制度の第2号被保険者(40~64歳)がサービスを利用するには、加齢に伴う疾病(特定疾病)に限定されます。末期癌は特定疾病に該当し、医師が6ヶ月以内の生存期間を推定した場合にサービス利用が可能になります。
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【各選択肢の解説】
1. 多発性硬化症
❌ 誤り。神経難病ですが介護保険の特定疾病には含まれません。障害者総合支援法の対象となります。
2. 統合失調症
❌ 誤り。精神疾患であり、介護保険の特定疾病には含まれません。精神保健福祉法や障害者総合支援法が適用されます。
3. 腱板損傷
❌ 誤り。加齢に伴う疾病ですが、特定疾病の16項目には含まれていません。
4. 白内障
❌ 誤り。加齢に伴う疾病ですが、介護保険の特定疾病リストには含まれていません。
5. 末期癌
✅ 正しい。介護保険の特定疾病16項目に含まれており、末期状態で要介護認定されればサービス利用が可能です。
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【試験対策ポイント】
• 第2号被保険者の対象:特定疾病16項目のみ(脳血管疾患、癌末期、関節リウマチなど)
• 末期癌の認定要件:医師による6ヶ月以内の生存期間推定が必須
• 難病・精神疾患は介護保険ではなく別制度(障害者総合支援法など)が適用