第59回 理学療法士国家試験 午後 第44問
保健医療福祉第59回午後
介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。
1. 浴室段差の解消
2. 階段昇降機の設置
3. 外階段に手すりの設置
4. トイレ扉を引き戸に交換
5. 和式便座を洋式便座に交換
- 1. 浴室段差の解消
- 2. 階段昇降機の設置 ✓
- 3. 外階段に手すりの設置
- 4. トイレ扉を引き戸に交換
- 5. 和式便座を洋式便座に交換
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 階段昇降機の設置
階段昇降機は福祉用具貸与の対象であり、住宅改修の対象外です。介護保険の住宅改修は「取り外し可能な工事」が対象で、階段昇降機のような機械装置は設置工事そのものが福祉用具貸与として別途対応されます。
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【各選択肢の解説】
1. 浴室段差の解消
✅ 正しい。段差解消は転倒防止のため住宅改修対象の代表的な工事です。
2. 階段昇降機の設置
❌ 誤り。福祉用具貸与(レンタル)の対象であり、住宅改修には該当しません。
3. 外階段に手すりの設置
✅ 正しい。屋外の手すり設置も転倒防止目的の住宅改修対象です。
4. トイレ扉を引き戸に交換
✅ 正しい。開閉スペース確保による転倒・介護動作の改善が目的で、住宅改修対象です。
5. 和式便座を洋式便座に交換
✅ 正しい。立ち座り動作の負担軽減のため住宅改修対象です。
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【試験対策ポイント】
• 階段昇降機・段差解消機・リフトは「福祉用具貸与」対象(住宅改修ではない)
• 住宅改修は「取り外し可能な工事」が原則(手すり、段差解消、扉交換など)
• 貸与と購入・改修の区別が頻出ポイント