施設からの情報提供
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施設基準の要点
リハビリ職に関わる主な届出
標榜:リハビリテーション科医療情報ネット(ナビイ)オープンデータ(2026年6月1日時点)
疾患別リハビリテーション料
運動器リハ ⅡPT・OT
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)算定開始 2007-05-01
精神科(OT)
精神科デイ・ケア(大規模)OT
精神科デイ・ケア「大規模なもの」算定開始 2001-01-01
嚥下評価(VE/VF)体制の目安
不明(届出なし)
摂食嚥下機能回復体制加算の届出がありません
摂食嚥下機能回復体制加算は多職種の嚥下チームの体制を要件とする届出で、加算1を「高」・加算2を「中」の目安として表示しています。届出は施設が提出した公的な事実ですが、VE/VFの実施件数や在籍職種を直接示すものではありません。
根拠の開示
領域判定の根拠(公的届出の原文)
理学療法士(PT)
作業療法士(OT)
精神科ショート・ケア「大規模なもの」 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
掲載は届出という事実に基づきます。「その領域の求人がある」ことを意味しません。
届出の全量
受理届出 全33項目
- こころの連携指導料(Ⅱ)
- ニコチン依存症管理料
- ハイリスク妊産婦連携指導料2
- プログラム医療機器等指導管理料
- 二次性骨折予防継続管理料3
- 別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所
- 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所
- 在宅がん医療総合診療料
- 在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)及び精神科訪問看護・指導料の注18に規定する訪問看護医療DX情報活用加算
- 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
- 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 地域包括診療料
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2の注5及び注6
- 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
- 外来感染対策向上加算
- 情報通信機器を用いた診療に係る基準
- 時間外対応体制加算1
- 機能強化加算
- 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算
- 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
- 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
- 精神科在宅患者支援管理料
- 精神科退院時共同指導料1及び2
- 通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算1
- 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
- 通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算
- 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算
- 連携強化加算
- 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
- 遠隔電子処方箋活用加算
- 電子的診療情報連携体制整備加算2
同じ場所にある介護・障害福祉の事業所
医療法人 聖心会 清水クリニック
訪問リハビリテーション
出典:介護サービス情報公表システム
同じ市区町村に、同じ名称で、同じ場所(300m以内)に届出のある事業所です。名称と位置による機械的な照合で、運営主体が同一であることを確認したものではありません。