5-1 保護者への初回面接(カウンセリングマインド)
適切な態度:
・相手の言ったことを繰り返す(受容・反映)
・話しているときにうなずく
・沈黙の時間を大切にする
不適切な態度:
・内容が違うときにすぐ修正する(→まず受容)
・冗長でも中断する(→傾聴が基本)
・「私の言う通りにしていれば大丈夫」(指示的・権威的)
・「障害受容を待って言語訓練を開始する」(→訓練開始を待つ必要はない)
・黙っている時間を作らない(→沈黙も重要)
5-2 ペアレントトレーニング(PT)
- 保護者が子どもの行動特徴を理解し対応する
- 講義(行動特徴の理解)+ロールプレイ(実践)
- 子どもの好ましい行動をほめて強化する
- 子育てストレスの軽減につながる
- 行動目標を設定(態度目標ではない)
- PTはST等専門家が実施(ペアレントメンターとは区別)
5-3 特別支援教育における言語聴覚士の役割
| 役割 | 可否 |
| 巡回相談員 | ✅ なれる |
| 外部専門家として委嘱 | ✅ なれる |
| 教員への支援(コンサルテーション) | ✅ 行える |
| 特別支援教育コーディネーター | ❌ 教員が担う役割 |
| 言語障害通級指導教室の教員 | ❌ 教員免許が必要 |
| 「個別の指導計画」の作成 | ❌ 教員が作成(STは協力・助言は可能) |
5-4 合理的配慮・インクルーシブ教育
- 障害者差別解消法によって規定
- インクルーシブ教育の実現のために必要
- 当事者から援助を求める意思表示があった場合に対応
- 社会的障壁を取り除き社会参加しやすくする
「学校の負担に関わらず必要な便宜を図る」は誤り。過重な負担でない範囲で提供。
5-5 多職種連携・チームアプローチ
日常的なコミュニケーションを確保する
他職種の基本的な立場を理解する
対象者や周囲の状況について情報を共有する
チーム全体の目標を確認する
「専門用語を用いて情報交換する」は原則ではない。わかりやすい言葉で共有する。
5-6 発達障害者支援法・制度
発達障害の共通特徴
生得的あるいは低年齢に発現することが共通特徴
- 知的障害がない場合もある
- 言語遅滞があるとは限らない
- 有病率に民族差がある(民族差なしは誤り)
ジョブコーチ(職場適応援助者)
主な業務の場:企業・職業センター
(児童相談所・発達支援センター・特別支援学校高等部は主たる業務の場ではない)
5-7 発達障害支援の原則
科学的根拠(EBP)が求められる
子どもの生活年齢に合わせる(発達年齢だけでなく)
養育者からインフォームド・コンセントを得る
支援開始時に予定期間を保護者に伝える
「開始時期が早すぎる弊害はない」(早期支援は有効)
成人期以降も支援は継続しうる(成人期までに完了する必要はない)