第36回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問
医学的基礎第36回午後
第36回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問(医学的基礎)の正答は 2 です。臨床工学技士の免許を与えるのは厚生労働大臣であり、内閣総理大臣ではない。
問題
臨床工学技士法および施行令、施行規則で定めている臨床工学技士の業務 内容について誤っているのはどれか。
- 1. 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。
- 2. 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。 ✓
- 3. 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。
- 4. 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。
- 5. 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定め られている。
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。
臨床工学技士の免許を与えるのは厚生労働大臣であり、内閣総理大臣ではない。誤っているのはこの記述で、正答は2番。
【各選択肢の解説】
1. 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。
✅ 正しい。臨床工学技士法により守秘義務が課され、退職後も継続する。
✅ 正しい。臨床工学技士法により守秘義務が課され、退職後も継続する。
2. 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。
❌ 誤り。免許を与えるのは厚生労働大臣。国家試験に合格し名簿登録を受けて免許される。
❌ 誤り。免許を与えるのは厚生労働大臣。国家試験に合格し名簿登録を受けて免許される。
3. 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。
✅ 正しい。医師の具体的指示のもと、身体への電気的刺激負荷(心・血管カテーテル検査時など)を行える。
✅ 正しい。医師の具体的指示のもと、身体への電気的刺激負荷(心・血管カテーテル検査時など)を行える。
4. 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。
✅ 正しい。これが業務の定義そのもの(法第2条)。
✅ 正しい。これが業務の定義そのもの(法第2条)。
5. 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。
✅ 正しい。穿刺部位・接続部位など特定行為は施行令・施行規則で規定される。
✅ 正しい。穿刺部位・接続部位など特定行為は施行令・施行規則で規定される。
【試験対策ポイント】
臨床工学技士=厚生労働大臣免許(診療放射線技師・看護師なども同様)。業務の柱は「生命維持管理装置の操作+保守点検」。医師の指示下でできる特定行為(穿刺・回路接続・電気的刺激負荷等)と、守秘義務(法的義務)を押さえる。
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