第36回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問
医学的基礎第36回午後
第36回 臨床工学技士国家試験 午後 第2問(医学的基礎)の正答は 2 です。臨床工学技士の免許を与えるのは 厚生労働大臣(臨床工学技士法第3条)。
問題
臨床工学技士法および施行令、施行規則で定めている臨床工学技士の業務内容について誤っているのはどれか。
- 1. 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。
- 2. 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。 ✓
- 3. 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。
- 4. 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。
- 5. 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。
正答:2番
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この問題の正答率(MEカコモン利用者の実データ)
初回正答率 92.1%やさしい
38人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、MEカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:2番 — 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。
臨床工学技士の免許を与えるのは 厚生労働大臣(臨床工学技士法第3条)。看護師や理学療法士などほかの医療職と同じく、国家試験に合格した者が厚生労働大臣の免許を受ける。
【各選択肢の解説】
1. 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。
✅ 正しい。正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、臨床工学技士でなくなった後も同じ(臨床工学技士法第40条)。
✅ 正しい。正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、臨床工学技士でなくなった後も同じ(臨床工学技士法第40条)。
2. 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。
❌ 誤り(=正答)。正しくは厚生労働大臣の免許を受ける(同法第3条)。
❌ 誤り(=正答)。正しくは厚生労働大臣の免許を受ける(同法第3条)。
3. 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。
✅ 正しい。身体への電気的刺激の負荷は、医師の具体的な指示を受けて行う生命維持管理装置の操作として定められている(同法第38条・同法施行規則)。
✅ 正しい。身体への電気的刺激の負荷は、医師の具体的な指示を受けて行う生命維持管理装置の操作として定められている(同法第38条・同法施行規則)。
4. 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。
✅ 正しい。医師の指示の下に生命維持管理装置の操作と保守点検を行うことが、法律上の臨床工学技士の定義そのもの(同法第2条)。
✅ 正しい。医師の指示の下に生命維持管理装置の操作と保守点検を行うことが、法律上の臨床工学技士の定義そのもの(同法第2条)。
5. 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。
✅ 正しい。法第2条で業務に含まれる「先端部の身体への接続又は身体からの除去」の範囲は政令(施行令)で定めると規定され、施行令に具体的に列挙されている。
✅ 正しい。法第2条で業務に含まれる「先端部の身体への接続又は身体からの除去」の範囲は政令(施行令)で定めると規定され、施行令に具体的に列挙されている。
【試験対策ポイント】
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 免許 | 厚生労働大臣 | 法第3条 |
| 業務 | 医師の指示の下、生命維持管理装置の操作・保守点検 | 法第2条 |
| 先端部の接続・除去の範囲 | 政令で定める | 法第2条・施行令 |
| 医師の具体的な指示が要る操作 | 厚生労働省令で定める | 法第38条・施行規則 |
| 秘密を守る義務 | 退職後も続く | 法第40条 |
| 名称の使用制限 | 名称独占 | 法第41条 |
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