第39回 臨床工学技士国家試験 午後 第3問
第39回 臨床工学技士国家試験 午後 第3問(医学的基礎)の正答は 3 です。医薬品医療機器等法の目的(第1条)は、医薬品・医療機器・再生医療等製品などの品質・有効性・安全性の確保と保健衛生上の危害の発生・拡大の防止、指定薬物の規制、医療上必要性の高い製品の研究開発の促進。
- 1. a、b、c
- 2. a、b、e
- 3. a、d、e ✓
- 4. b、c、d
- 5. c、d、e
正答:3番
初回正答率 40.8%難問
49人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、MEカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
医薬品医療機器等法の目的(第1条)は、医薬品・医療機器・再生医療等製品などの品質・有効性・安全性の確保と保健衛生上の危害の発生・拡大の防止、指定薬物の規制、医療上必要性の高い製品の研究開発の促進。廃棄物・毒劇物は別の法律が受け持つ。
【各選択肢の解説】
a.指定薬物の規制
✅ 含まれる。いわゆる危険ドラッグ(指定薬物)の規制は第1条に明記されている。
b.産業廃棄物の適正な処理
❌ 含まれない。正しくは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の目的。
c.毒物・劇物の保健衛生上の規制
❌ 含まれない。正しくは、毒物及び劇物取締法の目的。
d.医薬品・医療機器の研究開発促進
✅ 含まれる。医療上特に必要性が高い医薬品・医療機器・再生医療等製品の研究開発の促進が第1条にある。
e.再生医療製品の保健衛生上の危害発生の防止
✅ 含まれる。再生医療等製品は2014年の改正(薬事法から医薬品医療機器等法へ)で規制対象に加わった。
❌ 誤り。b・cは別の法律の目的。正しくはa・d・e。
❌ 誤り。bは廃棄物処理法の目的。正しくはa・d・e。
✅ 正しい。3つとも第1条の目的に含まれる。
❌ 誤り。b・cは別の法律の目的。正しくはa・d・e。
❌ 誤り。cは毒物及び劇物取締法の目的。正しくはa・d・e。
【試験対策ポイント】
| 対象 | 法律 |
|---|---|
| 医薬品・医療機器・再生医療等製品・指定薬物 | 医薬品医療機器等法 |
| 毒物・劇物 | 毒物及び劇物取締法 |
| 産業廃棄物・医療廃棄物 | 廃棄物処理法 |
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