第50回 作業療法士国家試験 午前 第50問
保健医療福祉第50回午前
第50回 作業療法士国家試験 午前 第50問(保健医療福祉)の正答は 1 です。就労移行支援事業は原則2年(最大3年)の利用期間制限がある障害者総合支援法に基づくサービス。
問題
就労移行支援事業について正しいのはどれか。
- 1. 利用期間に制限がある。 ✓
- 2. 利用者の年齢に制限はない。
- 3. 公共職業安定所が実施主体となる。
- 4. 障害者雇用促進法による事業である。
- 5. 就労継続支援A型事業所への就労を目標とする。
正答:1番
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解説
■ 正答:1番 — 利用期間に制限がある
就労移行支援事業は原則2年(最大3年)の利用期間制限がある障害者総合支援法に基づくサービス。
【各選択肢の解説】
1. 利用期間に制限がある。
✅ 正しい。就労移行支援事業は原則2年(市町村が必要と認めた場合は1年延長し最大3年)の利用期間制限がある。
✅ 正しい。就労移行支援事業は原則2年(市町村が必要と認めた場合は1年延長し最大3年)の利用期間制限がある。
2. 利用者の年齢に制限はない。
❌ 誤り。就労移行支援の利用対象は65歳未満の障害者(一般就労を希望する者)。年齢制限がある。
❌ 誤り。就労移行支援の利用対象は65歳未満の障害者(一般就労を希望する者)。年齢制限がある。
3. 公共職業安定所が実施主体となる。
❌ 誤り。就労移行支援事業の実施主体は障害福祉サービス事業所(指定就労移行支援事業所)。公共職業安定所(ハローワーク)は就職活動の支援機関であり、就労移行支援事業所の実施主体ではない。
❌ 誤り。就労移行支援事業の実施主体は障害福祉サービス事業所(指定就労移行支援事業所)。公共職業安定所(ハローワーク)は就職活動の支援機関であり、就労移行支援事業所の実施主体ではない。
4. 障害者雇用促進法による事業である。
❌ 誤り。就労移行支援は障害者総合支援法に基づく福祉サービス。障害者雇用促進法は企業への障害者雇用義務(法定雇用率)などを規定する別の法律。
❌ 誤り。就労移行支援は障害者総合支援法に基づく福祉サービス。障害者雇用促進法は企業への障害者雇用義務(法定雇用率)などを規定する別の法律。
5. 就労継続支援A型事業所への就労を目標とする。
❌ 誤り。就労移行支援の目標は一般就労(企業等への就職)。就労継続支援A型・B型は就労移行が困難な方のための事業であり、就労移行支援の最終目標ではない。
❌ 誤り。就労移行支援の目標は一般就労(企業等への就職)。就労継続支援A型・B型は就労移行が困難な方のための事業であり、就労移行支援の最終目標ではない。
【試験対策ポイント】
就労移行支援のポイント:
- 根拠法:障害者総合支援法
- 実施主体:指定就労移行支援事業所
- 利用期間:原則2年(最大3年)
- 対象年齢:65歳未満
- 目標:一般就労(企業等への就職)
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