第50回 作業療法士国家試験 午後 第5問
作業療法治療学第50回午後
第50回 作業療法士国家試験 午後 第5問(作業療法治療学)の正答は 4 です。つかまり立ちは可能だが椅子からの立ち上がりや伝い歩きはできない、床上座位は安定し四つ這い移動も可能という状態である。
問題
11歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。症状が進行し、独歩が困難となり車椅子を導入した。つかまり立ちは可能だが、椅子からの立ち上がりや伝い歩きはできない。床上では座位は安定しており四つ這い移動も可能である。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類でのステージはどれか。
- 1. ステージ2
- 2. ステージ3
- 3. ステージ4
- 4. ステージ5 ✓
- 5. ステージ6
正答:4番
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解説
■ 正答:4番 — ステージ5
つかまり立ちは可能だが椅子からの立ち上がりや伝い歩きはできない、床上座位は安定し四つ這い移動も可能という状態である。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類においてこの状態はステージ5に該当する。
【各選択肢の解説】
1. ステージ2
❌ 誤り。ステージ2は階段昇降が可能(手すりを使えば可能)な段階であり、本症例より機能が高い。
❌ 誤り。ステージ2は階段昇降が可能(手すりを使えば可能)な段階であり、本症例より機能が高い。
2. ステージ3
❌ 誤り。ステージ3は階段昇降不能だが独歩可能な段階であり、本症例より機能が高い。
❌ 誤り。ステージ3は階段昇降不能だが独歩可能な段階であり、本症例より機能が高い。
3. ステージ4
❌ 誤り。ステージ4は独歩可能だが易転倒性がある段階。本症例は独歩困難であり該当しない。
❌ 誤り。ステージ4は独歩可能だが易転倒性がある段階。本症例は独歩困難であり該当しない。
4. ステージ5
✅ 正しい。ステージ5は「伝い歩き不能だがつかまり立ちは可能」な段階に相当する。
✅ 正しい。ステージ5は「伝い歩き不能だがつかまり立ちは可能」な段階に相当する。
5. ステージ6
❌ 誤り。ステージ6は立位保持も不能な段階であり、本症例よりも機能が低い。
❌ 誤り。ステージ6は立位保持も不能な段階であり、本症例よりも機能が低い。
【試験対策ポイント】
厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類(Duchenne型):
| ステージ | 状態 |
|---|---|
| 1 | 歩行可能・階段昇降可能(手すりなし) |
| 2 | 階段昇降可能(手すり使用) |
| 3 | 階段昇降不能・独歩可能 |
| 4 | 独歩可能・易転倒 |
| 5 | 伝い歩き不能・つかまり立ち可能 |
| 6 | 立位保持不能・四つ這い移動可能 |
| 7 | 四つ這い不能・座位保持可能 |
| 8 | 座位保持不能 |
「つかまり立ち可能・伝い歩き不能=ステージ5」と記憶する。
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