第50回 作業療法士国家試験 午後 第19問
保健医療福祉第50回午後
第50回 作業療法士国家試験 午後 第19問(保健医療福祉)の正答は 2 です。雇用契約を交わしており、職業指導員の指導のもと調理・配達業務を担当し、生活支援員に相談できる体制がある。
問題
25歳の男性。統合失調症。大学卒業後、営業職に就いたものの、まもなく発症して入院となった。退院後、就労支援を受けたいという本人の希望があり、現在は配食サービスを行う事業所に通っている。事業所とは雇用契約を交わしており、職業指導員の指導の下に調理と配達業務を担当し、業務以外の悩みについては生活支援員に相談している。この患者が利用している就労支援サービス事業所として適切なのはどれか。
- 1. 障害者就業・生活支援センター
- 2. 就労継続支援A型事業所 ✓
- 3. 就労継続支援B型事業所
- 4. 障害者職業能力開発校
- 5. 就労移行支援事業所
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 就労継続支援A型事業所
雇用契約を交わしており、職業指導員の指導のもと調理・配達業務を担当し、生活支援員に相談できる体制がある。これは就労継続支援A型事業所の特徴と一致する。
【各選択肢の解説】
1. 障害者就業・生活支援センター
❌ 誤り。就労・生活相談支援を行う機関であり、直接雇用契約を結ぶ場ではない。
❌ 誤り。就労・生活相談支援を行う機関であり、直接雇用契約を結ぶ場ではない。
2. 就労継続支援A型事業所
✅ 正しい。雇用契約あり・最低賃金保障・職業指導員・生活支援員配置が特徴。本症例と一致。
✅ 正しい。雇用契約あり・最低賃金保障・職業指導員・生活支援員配置が特徴。本症例と一致。
3. 就労継続支援B型事業所
❌ 誤り。雇用契約を結ばず、工賃(最低賃金以下)で就労する形態。雇用契約がある本症例とは異なる。
❌ 誤り。雇用契約を結ばず、工賃(最低賃金以下)で就労する形態。雇用契約がある本症例とは異なる。
4. 障害者職業能力開発校
❌ 誤り。職業訓練を行う施設であり、雇用の場ではない。
❌ 誤り。職業訓練を行う施設であり、雇用の場ではない。
5. 就労移行支援事業所
❌ 誤り。一般就労を目指すための訓練・支援を行う場であり、雇用契約は結ばない。
❌ 誤り。一般就労を目指すための訓練・支援を行う場であり、雇用契約は結ばない。
【試験対策ポイント】
| 種別 | 雇用契約 | 賃金 |
|---|---|---|
| A型 | あり | 最低賃金以上 |
| B型 | なし | 工賃(低め) |
| 就労移行 | なし | 訓練給付金 |
「雇用契約あり=A型」が最重要ポイント。
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