第51回 作業療法士国家試験 午前 第48問
保健医療福祉第51回午前
第51回 作業療法士国家試験 午前 第48問(保健医療福祉)の正答は 2 です。医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)では、処遇(入院・通院・不処遇)の決定を裁判官と精神保健審判員(医師)が合議で行う。
問題
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律で、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに処遇を決定する職はどれか。
- 1. 検察官
- 2. 裁判官 ✓
- 3. 都道府県知事
- 4. 保護観察所長
- 5. 精神保健福祉士
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 裁判官
医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)では、処遇(入院・通院・不処遇)の決定を裁判官と精神保健審判員(医師)が合議で行う。
【各選択肢の解説】
1. 検察官
❌ 誤り。検察官は申立てを行う立場だが、処遇決定には加わらない。
❌ 誤り。検察官は申立てを行う立場だが、処遇決定には加わらない。
2. 裁判官
✅ 正しい。医療観察法の処遇決定は、1名の裁判官と1名の精神保健審判員(精神科医)の合議体が行う。
✅ 正しい。医療観察法の処遇決定は、1名の裁判官と1名の精神保健審判員(精神科医)の合議体が行う。
3. 都道府県知事
❌ 誤り。措置入院の決定に関与するが、医療観察法の処遇決定者ではない。
❌ 誤り。措置入院の決定に関与するが、医療観察法の処遇決定者ではない。
4. 保護観察所長
❌ 誤り。保護観察所は通院処遇中の社会復帰調整官を管轄するが、処遇決定機関ではない。
❌ 誤り。保護観察所は通院処遇中の社会復帰調整官を管轄するが、処遇決定機関ではない。
5. 精神保健福祉士
❌ 誤り。精神保健審判員は「必要な学識経験を有する医師」(精神科医)が選任される。精神保健福祉士ではない。
❌ 誤り。精神保健審判員は「必要な学識経験を有する医師」(精神科医)が選任される。精神保健福祉士ではない。
【試験対策ポイント】
医療観察法の構造:
- 申立て:検察官
- 処遇決定:裁判官+精神保健審判員(精神科医)の合議体
- 通院処遇の管理:社会復帰調整官(保護観察所)
- 指定入院・通院医療機関での治療・リハビリを担当
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