第51回 作業療法士国家試験 午前 第48問
保健医療福祉第51回午前
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律で、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに処遇を決定する職はどれか。\n1. 検察官\n2. 裁判官\n3. 都道府県知事\n4. 保護観察所長\n5. 精神保健福祉士
- 1. 検察官
- 2. 裁判官 ✓
- 3. 都道府県知事
- 4. 保護観察所長
- 5. 精神保健福祉士
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 裁判官
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇決定は、精神保健審判員(医学的判断を担当)と裁判官(法的判断を担当)の合議により行われます。この二者が協働することで、医学的妥当性と法的正当性が両立されます。
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【各選択肢の解説】
1. 検察官
❌ 誤り。検察官は起訴・不起訴の判断を行いますが、処遇決定には関与しません。
2. 裁判官
✅ 正しい。精神保健審判員とともに合議体を構成し、入院・通院等の処遇を決定します。
3. 都道府県知事
❌ 誤り。都道府県知事は医療観察法の実施主体ですが、個別の処遇決定には関与しません。
4. 保護観察所長
❌ 誤り。保護観察所は決定後の観察・指導を実施しますが、処遇決定には関与しません。
5. 精神保健福祉士
❌ 誤り。精神保健福祉士は支援業務に従事しますが、処遇決定権はありません。
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【試験対策ポイント】
- 医療観察法における処遇決定:「裁判官+精神保健審判員(医師)」の合議制
- 決定内容:不処遇・入院治療・通院治療の3択
- 他害行為の重大性判定が適用要件(殺人・放火・強盗等)