第51回 作業療法士国家試験 午後 第47問
保健医療福祉第51回午後
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院で正しいのはどれか。\n1. 任意入院は本人の同意が必要ない。\n2. 措置入院は精神科病院管理者の判断による入院である。\n3. 緊急措置入院では作業療法を行ってはならない。\n4. 医療保護入院は家族等の同意による入院である。\n5. 応急入院は身体合併症の治療が目的である。
- 1. 任意入院は本人の同意が必要ない。
- 2. 措置入院は精神科病院管理者の判断による入院である。
- 3. 緊急措置入院では作業療法を行ってはならない。
- 4. 医療保護入院は家族等の同意による入院である。 ✓
- 5. 応急入院は身体合併症の治療が目的である。
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 医療保護入院は家族等の同意による入院である。
医療保護入院は、精神障害者が入院の必要性を認めるも本人の同意が得られない場合、家族等(配偶者・親・成年後見人等)の同意により行われる入院形態です。
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【各選択肢の解説】
1. 任意入院は本人の同意が必要ない。
❌ 誤り。任意入院は本人の同意が必須条件であり、本人の自由意思に基づく入院形態です。
2. 措置入院は精神科病院管理者の判断による入院である。
❌ 誤り。措置入院は都道府県知事の命令に基づく入院であり、病院管理者の判断ではありません。精神保健指定医の診察と判断が前提となります。
3. 緊急措置入院では作業療法を行ってはならない。
❌ 誤り。緊急措置入院中であっても、治療の一環として作業療法を含む各種治療を実施することは可能です。
4. 医療保護入院は家族等の同意による入院である。
✅ 正しい。本人同意がなくても、家族等の法定代理人の同意があれば入院が可能です。
5. 応急入院は身体合併症の治療が目的である。
❌ 誤り。応急入院は精神疾患により自傷他害の危険がある場合に、最大72時間の範囲内で行われる緊急入院です。身体合併症治療が主目的ではありません。
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【試験対策ポイント】
・精神科入院形態:任意入院(本人同意)→医療保護入院(家族同意)→措置入院(知事命令)の段階的制限
・緊急措置入院と応急入院は最大72時間の時間制限あり
・精神保健指定医による診察が措置入院の要件