第51回 作業療法士国家試験 午後 第50問
地域作業療法学第51回午後
精神障害者の就労支援について正しいのはどれか。\n1. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。\n2. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。\n3. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。\n4. 精神障害者は障害者雇用率に算定できない。\n5. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
- 1. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。 ✓
- 2. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
- 3. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
- 4. 精神障害者は障害者雇用率に算定できない。
- 5. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
正答:1番
解説
■ 正答:1番 — 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
就労継続支援B型は、最低賃金が保障されない代わりに、一般就労が困難な障害者に対して生産活動や職業訓練を提供する福祉的就労です。A型との主な違いが最低賃金保障の有無です。
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【各選択肢の解説】
1. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
✅ 正しい。B型は福祉的就労で、賃金は工賃として支払われ最低賃金以上の保障はありません。A型では最低賃金が保障されます。
2. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
❌ 誤り。職業紹介、職場実習の斡旋、生活支援など包括的な支援を行うことがセンターの役割です。
3. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
❌ 誤り。ジョブコーチは障害者本人への支援だけでなく、事業主や同僚への支援も重要な職務です。
4. 精神障害者は障害者雇用率に算定できない。
❌ 誤り。2018年から精神障害者は身体障害者・知的障害者と同様に障害者雇用率の算定対象となりました。
5. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
❌ 誤り。身体障害者、知的障害者と同様に精神障害者も支援対象です。
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【試験対策ポイント】
・就労継続支援A型:最低賃金保障あり(雇用契約)/ B型:保障なし(福祉的就労)
・精神障害者雇用率:2018年より算定対象に追加
・障害者就業・生活支援センター:職業紹介・実習斡旋・生活支援を実施