第51回 作業療法士国家試験 午後 第50問
地域作業療法学第51回午後
第51回 作業療法士国家試験 午後 第50問(地域作業療法学)の正答は 1 です。就労継続支援B型は雇用契約を結ばない就労訓練の場であり、利用者に支払われるのは「工賃」であり最低賃金の保障はない。
問題
精神障害者の就労支援について正しいのはどれか。
- 1. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。 ✓
- 2. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
- 3. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
- 4. 精神障害者は障害者雇用率に算定できない。
- 5. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
正答:1番
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解説
■ 正答:1番 — 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない就労訓練の場であり、利用者に支払われるのは「工賃」であり最低賃金の保障はない。
【各選択肢の解説】
1. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
✅ 正しい。B型は雇用契約なし・工賃(平均月額約1.5〜2万円程度)で、最低賃金の適用外。
✅ 正しい。B型は雇用契約なし・工賃(平均月額約1.5〜2万円程度)で、最低賃金の適用外。
2. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
❌ 誤り。障害者就業・生活支援センターは就労支援と生活支援を一体的に行い、職場実習の調整も業務に含まれる。
❌ 誤り。障害者就業・生活支援センターは就労支援と生活支援を一体的に行い、職場実習の調整も業務に含まれる。
3. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
❌ 誤り。ジョブコーチ(職場適応援助者)は障害者本人だけでなく、事業主・職場の同僚への支援・助言も行う。
❌ 誤り。ジョブコーチ(職場適応援助者)は障害者本人だけでなく、事業主・職場の同僚への支援・助言も行う。
4. 精神障害者は障害者雇用率に算定できない。
❌ 誤り。2018年4月より精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が障害者雇用率の算定対象に加わった。
❌ 誤り。2018年4月より精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が障害者雇用率の算定対象に加わった。
5. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
❌ 誤り。障害者職業能力開発校は身体・知的・精神障害者いずれも支援対象。
❌ 誤り。障害者職業能力開発校は身体・知的・精神障害者いずれも支援対象。
【試験対策ポイント】
就労継続支援A型(雇用契約あり・最低賃金保障)vs B型(雇用契約なし・工賃)の区別は最頻出。2018年からの精神障害者の障害者雇用率算定は法改正として必ず把握する。
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