第52回 作業療法士国家試験 午前 第38問
身体障害作業療法第52回午前
第52回 作業療法士国家試験 午前 第38問(身体障害作業療法)の正答は 1 です。障害者総合支援法の日常生活用具給付制度は、日常生活補助用具を対象とするが、義肢・装具・補装具は同法の「補装具費支給制度」が適用され、日常生活用具制度の対象外となる。
問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉における日常生活用具支給制度の対象となるのはどれか。
- 1. T字杖 ✓
- 2. 前腕義手
- 3. 電動車椅子
- 4. モールド型座位保持装置
- 5. 重度障害者用意思伝達装置
正答:1番
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解説
■ 正答:1番 — T字杖
> ⚠️ この選択肢は直感に反する可能性があるため注意。
障害者総合支援法の日常生活用具給付制度は、日常生活補助用具を対象とするが、義肢・装具・補装具は同法の「補装具費支給制度」が適用され、日常生活用具制度の対象外となる。T字杖は補装具ではなく日常生活用具として支給対象となる。
【各選択肢の解説】
1. T字杖
✅ 正しい。T字杖は日常生活用具の歩行補助つえとして給付対象。(ただし自治体により異なる場合もあるが、国試ではこれが正答)
✅ 正しい。T字杖は日常生活用具の歩行補助つえとして給付対象。(ただし自治体により異なる場合もあるが、国試ではこれが正答)
2. 前腕義手
❌ 誤り。義手・義足は補装具として補装具費支給制度の対象。日常生活用具制度ではない。
❌ 誤り。義手・義足は補装具として補装具費支給制度の対象。日常生活用具制度ではない。
3. 電動車椅子
❌ 誤り。電動車椅子は補装具として補装具費支給制度の対象。
❌ 誤り。電動車椅子は補装具として補装具費支給制度の対象。
4. モールド型座位保持装置
❌ 誤り。座位保持装置は補装具として補装具費支給制度の対象。
❌ 誤り。座位保持装置は補装具として補装具費支給制度の対象。
5. 重度障害者用意思伝達装置
❌ 誤り。意思伝達装置は補装具として補装具費支給制度の対象。(難病・重度障害者への支給は補装具費制度による)
❌ 誤り。意思伝達装置は補装具として補装具費支給制度の対象。(難病・重度障害者への支給は補装具費制度による)
【試験対策ポイント】
補装具(補装具費支給制度):義肢・装具・車椅子(電動含む)・座位保持装置・意思伝達装置・眼鏡・補聴器など。日常生活用具:特殊寝台・入浴補助用具・T字杖・視覚障害者用品など。両制度の違いは頻出。
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