第52回 作業療法士国家試験 午後 第20問
精神障害作業療法第52回午後
19歳の男性。統合失調症。幻覚妄想がみられ、両親に付き添われて精神科病院を受診した。病識は曖昧であったが、外来医師と両親の説得で本人が入院に同意した。入院2日目の夜になって「こんなところにいては、お前はダメになる。薬を飲むと頭が変になってしまうぞという声が聞こえる。一刻も早く退院したい。入院時の同意は取り下げる」と強く訴え興奮したため、精神保健指定医の判断によって、両親の同意の下、非自発的な入院形態に変更された。この患者の変更後の入院形態はどれか。
1. 医療保護入院
2. 応急入院
3. 緊急措置入院
4. 措置入院
5. 任意入院
- 1. 医療保護入院 ✓
- 2. 応急入院
- 3. 緊急措置入院
- 4. 措置入院
- 5. 任意入院
正答:1番
解説
■ 正答:1番 — 医療保護入院
本患者は初め任意入院に同意していたが、入院後に同意を撤回し、精神保健指定医の判断と両親(保護者)の同意により非自発的入院へ変更されました。これは医療保護入院の定義に合致します。
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【各選択肢の解説】
1. 医療保護入院
✅ 正しい。精神保健指定医の判断と保護者(両親)の同意があれば成立する入院形態で、任意入院からの変更に該当します。本患者のケースに最も適切です。
2. 応急入院
❌ 誤り。応急入院は精神保健指定医の判断のみで成立し、保護者同意は不要です。また72時間以内という時間制限があります。
3. 緊急措置入院
❌ 誤り。緊急措置入院は警察官通報による入院で、公務執行妨害など他者危害のある急性症状が必要です。本事例には該当しません。
4. 措置入院
❌ 誤り。措置入院は市町村長の判断による入院形態で、両親の同意ではなく行政処分です。本患者は両親同意で対応されています。
5. 任意入院
❌ 誤り。本患者は入院同意を撤回しているため、任意入院の継続は不可能です。
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【試験対策ポイント】
• 医療保護入院:精神保健指定医の判断+保護者同意で成立
• 応急入院:精神保健指定医判断のみ、72時間以内
• 措置入院:市町村長の行政処分(医学的判断が必要)