第53回 作業療法士国家試験 午前 第95問
保健医療福祉第53回午前
介護保険について正しいのはどれか。
1. 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
2. 65歳未満では給付を受けられない。
3. 要介護認定には主治医意見書が必要である。
4. 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
5. ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
- 1. 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
- 2. 65歳未満では給付を受けられない。
- 3. 要介護認定には主治医意見書が必要である。 ✓
- 4. 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
- 5. ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
正答:3番
解説
■ 正答:3番 — 要介護認定には主治医意見書が必要である。
要介護認定の申請時に、主治医がいる場合は主治医意見書の提出が必須です。この意見書は認定調査と並んで、要介護度判定の重要な判断材料となります。
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【各選択肢の解説】
1. 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
❌ 誤り。申請先は都道府県ではなく、被保険者の住所地の市区町村(保険者)です。
2. 65歳未満では給付を受けられない。
❌ 誤り。65歳未満であっても、特定疾病(初老期における認知症など16疾病)により要介護状態になった場合は給付を受けられます(第2号被保険者)。
3. 要介護認定には主治医意見書が必要である。
✅ 正しい。主治医意見書は認定調査票とともに、要介護度判定の根拠となる必須書類です。
4. 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
❌ 誤り。要支援(1,2)と要介護(1,2,3,4,5)を合わせて全8段階です。
5. ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
❌ 誤り。要支援者のケアプランは地域包括支援センターの職員でも作成できます。ケアマネジャーは要介護者のプラン作成を担当します。
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【試験対策ポイント】
• 要介護認定申請先:市区町村(保険者)で、都道府県ではない
• 介護保険給付対象:65歳以上(第1号被保険者)+40~64歳の特定疾病者(第2号被保険者)
• 要介護度分類:要支援2段階+要介護5段階=合計8段階