第53回 作業療法士国家試験 午後 第21問
保健医療福祉第53回午後
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉について正しいのはどれか。
1. 障害程度区分が示されている。
2. 難病は障害者の範囲に含まれている。
3. 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
4. 実施主体は都道府県に一元化されている。
5. 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
- 1. 障害程度区分が示されている。
- 2. 難病は障害者の範囲に含まれている。 ✓
- 3. 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
- 4. 実施主体は都道府県に一元化されている。
- 5. 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 難病は障害者の範囲に含まれている。
障害者総合支援法は2013年の改正で難病患者を新たに対象に含め、身体障害・知的障害・精神障害に加えて難病患者も支援の対象となりました。
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【各選択肢の解説】
1. 障害程度区分が示されている。
❌ 誤り。障害者総合支援法では「障害程度区分」から「障害支援区分」(5段階から6段階)に変更されており、現在は障害支援区分が用いられています。
2. 難病は障害者の範囲に含まれている。
✅ 正しい。2013年の障害者総合支援法改正により、難病患者が新たに対象に追加されました。
3. 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
❌ 誤り。在宅介護・訪問系サービスは身体障害・知的障害・精神障害のすべてが対象です。精神障害者も訪問介護などのサービスを受けられます。
4. 実施主体は都道府県に一元化されている。
❌ 誤り。実施主体は市区町村(市町村)と都道府県の両方です。基本的に市町村が実施主体となります。
5. 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
❌ 誤り。電動車椅子は日常生活用具ではなく、補装具(購入費支給)の対象です。日常生活用具は便器や入浴補助具など消耗品や簡易な用具です。
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【試験対策ポイント】
• 障害支援区分は6段階(非該当~区分6)
• 難病患者は2013年改正で対象に追加
• 補装具と日常生活用具の区別が重要(電動車椅子は補装具)