第53回 作業療法士国家試験 午後 第21問
保健医療福祉第53回午後
第53回 作業療法士国家試験 午後 第21問(保健医療福祉)の正答は 2 です。2013年の障害者総合支援法改正により、治療方法が確立していない疾病(難病等)を有する者も障害者の範囲に加えられた。
問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉について正しいのはどれか。
- 1. 障害程度区分が示されている。
- 2. 難病は障害者の範囲に含まれている。 ✓
- 3. 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
- 4. 実施主体は都道府県に一元化されている。
- 5. 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 難病は障害者の範囲に含まれている。
2013年の障害者総合支援法改正により、治療方法が確立していない疾病(難病等)を有する者も障害者の範囲に加えられた。これは同法の重要な改正点である。
【各選択肢の解説】
1. 障害程度区分が示されている。
❌ 誤り。障害者総合支援法では「障害程度区分」から「障害支援区分」に改称された。
❌ 誤り。障害者総合支援法では「障害程度区分」から「障害支援区分」に改称された。
2. 難病は障害者の範囲に含まれている。
✅ 正しい。2013年改正で難病等(366疾病)が対象に追加された。
✅ 正しい。2013年改正で難病等(366疾病)が対象に追加された。
3. 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
❌ 誤り。精神障害者も同法の対象であり、居宅介護等のサービスを利用できる。
❌ 誤り。精神障害者も同法の対象であり、居宅介護等のサービスを利用できる。
4. 実施主体は都道府県に一元化されている。
❌ 誤り。自立支援給付の実施主体は原則として市区町村。
❌ 誤り。自立支援給付の実施主体は原則として市区町村。
5. 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
❌ 誤り。電動車椅子は補装具費支給の対象。日常生活用具と補装具は別カテゴリ。
❌ 誤り。電動車椅子は補装具費支給の対象。日常生活用具と補装具は別カテゴリ。
【試験対策ポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 難病の追加 | 2013年改正で対象に(現在366疾病) |
| 障害支援区分 | 旧「障害程度区分」から改称 |
| 実施主体 | 市区町村(介護保険との違いに注意) |
| 補装具 vs 日常生活用具 | 電動車椅子・義肢は補装具/特殊寝台は日常生活用具 |
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