OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第53回 作業療法士国家試験 午後 第21問

保健医療福祉第53回午後

第53回 作業療法士国家試験 午後 第21問(保健医療福祉)の正答は 2 です。2013年の障害者総合支援法改正により、治療方法が確立していない疾病(難病等)を有する者も障害者の範囲に加えられた。

問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉について正しいのはどれか。
  1. 1. 障害程度区分が示されている。
  2. 2. 難病は障害者の範囲に含まれている。
  3. 3. 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
  4. 4. 実施主体は都道府県に一元化されている。
  5. 5. 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。

正答:2番

次の問題から答えを隠して1問ずつ出題。記録は残りません — 記録・弱点分析つきは無料アプリ
スポンサーリンク
解説
■ 正答:2番 — 難病は障害者の範囲に含まれている。

2013年の障害者総合支援法改正により、治療方法が確立していない疾病(難病等)を有する者も障害者の範囲に加えられた。これは同法の重要な改正点である。


【各選択肢の解説】

1. 障害程度区分が示されている。
❌ 誤り。障害者総合支援法では「障害程度区分」から「障害支援区分」に改称された。
2. 難病は障害者の範囲に含まれている。
✅ 正しい。2013年改正で難病等(366疾病)が対象に追加された。
3. 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
❌ 誤り。精神障害者も同法の対象であり、居宅介護等のサービスを利用できる。
4. 実施主体は都道府県に一元化されている。
❌ 誤り。自立支援給付の実施主体は原則として市区町村
5. 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
❌ 誤り。電動車椅子は補装具費支給の対象。日常生活用具と補装具は別カテゴリ。

【試験対策ポイント】

項目内容
難病の追加2013年改正で対象に(現在366疾病)
障害支援区分旧「障害程度区分」から改称
実施主体市区町村(介護保険との違いに注意)
補装具 vs 日常生活用具電動車椅子・義肢は補装具/特殊寝台は日常生活用具
✍️ この解説の作成・点検

ST-Toolbox編集部(リハビリテーション領域の国家資格を持つ現役専門職が運営)が、作業療法士領域の有資格者の知見と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて作成・点検しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・点検したうえで公開しています。

それでも誤りが残ることがあります。「おかしいな」と思ったらお問い合わせから気軽に教えてください。確認のうえ修正し、皆さんと一緒に解説を育てていきます。

編集・監修方針を見る →

スポンサーリンク
\ この1問で終わりにしない /
作業療法士の過去問、ぜんぶ無料で解ける
無料で過去問演習を始める ▶
登録30秒・ずっと無料
関連

▶ 第53回 全問一覧

▶ 保健医療福祉 の過去問一覧

スポンサーリンク