第56回 作業療法士国家試験 午後 第47問
保健医療福祉第56回午後
措置入院を規定する法律はどれか。
1. 障害者基本法
2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉
- 1. 障害者基本法
- 2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉 ✓
- 3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
- 4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
- 5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
措置入院は、精神保健福祉法第29条に規定される強制入院制度で、精神障害により自傷他害のおそれがある者を都道府県知事の命令で入院させるものです。
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【各選択肢の解説】
1. 障害者基本法
❌ 誤り。障害者の基本的人権や生活保障を定めた基本法であり、措置入院の具体的な手続きは規定していません。
2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
✅ 正しい。第29条で措置入院を規定しており、精神保健指定医の診察と都道府県知事の命令による入院制度を定めています。
3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
❌ 誤り。障害者に対する差別禁止と合理的配慮を定めた法律で、措置入院とは無関係です。
4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
❌ 誤り。福祉サービスの利用支援等を定めた法律で、強制入院制度は規定していません。
5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉
❌ 誤り。刑事責任能力がない者への強制医療制度であり、措置入院とは異なる法律です。
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【試験対策ポイント】
・措置入院=精神保健福祉法第29条の規定
・精神保健指定医の診察と都道府県知事の命令が必須
・医療観察法との区別(刑事手続の有無が異なる)