OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第56回 作業療法士国家試験 午後 第47問

保健医療福祉第56回午後

第56回 作業療法士国家試験 午後 第47問(保健医療福祉)の正答は 2 です。措置入院は自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で強制入院させる制度であり、精神保健福祉法第29条に規定される。

問題
措置入院を規定する法律はどれか。
  1. 1. 障害者基本法
  2. 2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
  3. 3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
  4. 4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
  5. 5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉

正答:2番

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解説
■ 正答:2番 — 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

措置入院は自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で強制入院させる制度であり、精神保健福祉法第29条に規定される。


【各選択肢の解説】

1. 障害者基本法
❌ 誤り。障害者施策の基本理念・方向性を定める法律。強制入院の規定はない。
2. 精神保健福祉法
✅ 正しい。第29条で措置入院(自傷他害のおそれ)、第29条の2で緊急措置入院を規定。
3. 障害者差別解消法
❌ 誤り。障害を理由とする差別解消・合理的配慮を定める法律。入院規定はない。
4. 障害者総合支援法
❌ 誤り。障害福祉サービスの利用・支給を定める法律。強制入院の規定はない。
5. 医療観察法
❌ 誤り。心神喪失等で重大な他害行為を行った者への処遇を定める法律。措置入院ではなく「入院決定」「通院決定」という異なる制度。

【試験対策ポイント】

精神保健福祉法の入院形態:①任意入院、②医療保護入院(家族等同意)、③措置入院(知事命令・自傷他害)、④応急入院。措置入院は「精神保健指定医2名の診察」「都道府県知事の権限」がキーワード。医療観察法との混同に注意。

✍️ この解説の作成・点検

ST-Toolbox編集部(リハビリテーション領域の国家資格を持つ現役専門職が運営)が、作業療法士領域の有資格者の知見と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて作成・点検しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・点検したうえで公開しています。

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