第56回 作業療法士国家試験 午後 第49問
精神障害作業療法第56回午後
第56回 作業療法士国家試験 午後 第49問(精神障害作業療法)の正答は 5 です。就労継続支援B型は雇用契約を結ばない非雇用型であり、工賃(作業報酬)は労働基準法上の最低賃金の対象外である。
問題
精神障害者の就労支援について正しいのはどれか。
- 1. 精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。
- 2. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
- 3. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
- 4. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
- 5. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。 ✓
正答:5番
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解説
■ 正答:5番 — 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない非雇用型であり、工賃(作業報酬)は労働基準法上の最低賃金の対象外である。平均工賃は月額1万数千円程度と低水準であることが現状。
【各選択肢の解説】
1. 精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。
❌ 誤り。2018年の障害者雇用促進法改正により精神障害者も雇用率算定の対象に含まれる。
❌ 誤り。2018年の障害者雇用促進法改正により精神障害者も雇用率算定の対象に含まれる。
2. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
❌ 誤り。ジョブコーチ(職場適応援助者)は本人支援だけでなく事業主・同僚への支援・助言も行う。
❌ 誤り。ジョブコーチ(職場適応援助者)は本人支援だけでなく事業主・同僚への支援・助言も行う。
3. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
❌ 誤り。障害者職業能力開発校は身体・知的・精神障害者すべてを対象とする。
❌ 誤り。障害者職業能力開発校は身体・知的・精神障害者すべてを対象とする。
4. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
❌ 誤り。就業・生活支援センターは職場実習の調整・実習先の開拓も支援業務に含まれる。
❌ 誤り。就業・生活支援センターは職場実習の調整・実習先の開拓も支援業務に含まれる。
5. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
✅ 正しい。B型は雇用契約なし→工賃は最低賃金適用外。A型は雇用契約あり→最低賃金保障あり。
✅ 正しい。B型は雇用契約なし→工賃は最低賃金適用外。A型は雇用契約あり→最低賃金保障あり。
【試験対策ポイント】
就労継続支援A型vs B型:A型=雇用契約あり・最低賃金保障、B型=雇用契約なし・工賃制・最低賃金適用外。2018年改正で精神障害者が法定雇用率の算定対象になった点も頻出。
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