第56回 作業療法士国家試験 午後 第49問
精神障害作業療法第56回午後
精神障害者の就労支援について正しいのはどれか。
1. 精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。
2. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
3. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
4. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
5. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
- 1. 精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。
- 2. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
- 3. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
- 4. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
- 5. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
就労継続支援B型は非雇用型の福祉的就労であり、利用者に支払われるのは賃金ではなく「工賃」です。そのため最低賃金法の適用対象外であり、最低賃金の保障がないことが特徴です。
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【各選択肢の解説】
1. 精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。
❌ 誤り。平成30年の改正障害者雇用促進法により、精神障害者は障害者雇用義務の対象に追加されました。
2. ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
❌ 誤り。ジョブコーチは障害者本人と事業主の双方に対して職場適応訓練や職業指導を行うことが主要な役割です。
3. 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
❌ 誤り。障害者職業能力開発校は身体障害、知的障害、精神障害など様々な障害者を支援対象としています。
4. 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
❌ 誤り。障害者就業・生活支援センターは職場実習の斡旋、職業紹介、生活相談など包括的な支援を提供しています。
5. 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
✅ 正しい。B型は非雇用型であり、利用者に対して支払われるのは工賃であって賃金ではないため、最低賃金の適用外です。
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【試験対策ポイント】
- 精神障害者の障害者雇用義務対象化(平成30年4月)
- ジョブコーチの支援対象は本人と事業主の両者
- 就労継続支援A型=雇用契約あり(最低賃金適用)、B型=雇用契約なし(工賃のみ)