第57回 作業療法士国家試験 午前 第20問
精神障害作業療法第57回午前
第57回 作業療法士国家試験 午前 第20問(精神障害作業療法)の正答は 2 です。退院後に自宅生活を続けながら日中の家事援助を受けるニーズに合致するのは、障害者総合支援法に基づく居宅介護(ホームヘルプ)である。
問題
35歳の男性。母親との2人暮らし。大学卒業後に就職した。統合失調症を発症したために退職し、精神科に外来通院しながら自閉的な生活をしていた。主に家事を行っていた母親が体調を崩したために同居生活が困難となり、精神科に入院した。入院6か月で自宅退院となり、母親の負担軽減のために日中の家事援助を受けることになった。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービスの中でこの患者が利用できるのはどれか。
- 1. 共同生活援助
- 2. 居宅介護(ホームヘルプ) ✓
- 3. 重度訪問介護
- 4. 短期入所(ショートステイ)
- 5. 同行援護
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 居宅介護(ホームヘルプ)
退院後に自宅生活を続けながら日中の家事援助を受けるニーズに合致するのは、障害者総合支援法に基づく居宅介護(ホームヘルプ)である。居宅介護は自宅における家事援助・身体介護・移動等を支援するサービスであり、精神障害者も利用可能。
【各選択肢の解説】
1. 共同生活援助(グループホーム)
❌ 不適切。住居を共にする支援形態であり、「自宅退院・母親と同居継続」には合致しない。
❌ 不適切。住居を共にする支援形態であり、「自宅退院・母親と同居継続」には合致しない。
2. 居宅介護(ホームヘルプ)
✅ 適切。自宅での家事援助(調理・掃除・洗濯など)を提供するサービス。本事例の「日中の家事援助」ニーズに合致。
✅ 適切。自宅での家事援助(調理・掃除・洗濯など)を提供するサービス。本事例の「日中の家事援助」ニーズに合致。
3. 重度訪問介護
❌ 不適切。重度の肢体不自由または行動障害がある者で常時介護を要する方が対象。精神障害単独では通常対象外(重度の行動障害例外あり)。
❌ 不適切。重度の肢体不自由または行動障害がある者で常時介護を要する方が対象。精神障害単独では通常対象外(重度の行動障害例外あり)。
4. 短期入所(ショートステイ)
❌ 不適切。短期間の施設への入所支援であり、日中の家事援助ではない。
❌ 不適切。短期間の施設への入所支援であり、日中の家事援助ではない。
5. 同行援護
❌ 不適切。視覚障害者の外出支援に特化したサービスであり、本事例(統合失調症)には該当しない。
❌ 不適切。視覚障害者の外出支援に特化したサービスであり、本事例(統合失調症)には該当しない。
【試験対策ポイント】
| サービス | 対象・内容 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅での身体介護・家事援助・通院等 |
| 重度訪問介護 | 重度肢体不自由または重度行動障害、常時介護 |
| 同行援護 | 視覚障害者の外出支援 |
| 行動援護 | 知的・精神障害で行動上著しい困難がある者の外出支援 |
| 共同生活援助 | グループホームでの日常生活支援 |
- 障害者総合支援法の訓練等給付・介護給付の区別も頻出
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