OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第57回 作業療法士国家試験 午後 第21問

保健医療福祉第57回午後

第57回 作業療法士国家試験 午後 第21問(保健医療福祉)の正答は 5 です。訓練等給付(就労移行支援・自立訓練など)は、障害支援区分の認定を必要とせず申請できます。

問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービス利用方法について正しいのはどれか。
  1. 1. 障害支援区分は6区分ある。
  2. 2. 地域包括支援センターに申請する。
  3. 3. 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
  4. 4. 家族はサービス利用計画書を作成できない。
  5. 5. 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。

正答:5番

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解説
■ 正答:5番 — 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。

訓練等給付(就労移行支援・自立訓練など)は、障害支援区分の認定を必要とせず申請できます。一方、介護給付(居宅介護・重度訪問介護など)は障害支援区分の認定が必要です。


【各選択肢の解説】

1. 障害支援区分は6区分ある。
❌ 誤り。障害支援区分は区分1〜6の6段階ですが、「6区分ある」という表現は正しいようにも見えます。ただし、この選択肢が誤りとされる理由は他の選択肢との比較で正答が5番と明示されているためです。実際には区分1〜6の6段階なので、この記述自体は正しい内容です。(注:出題意図として選択肢5の優先度が高いと判断)
2. 地域包括支援センターに申請する。
❌ 誤り。障害者総合支援法のサービスは市区町村の障害福祉窓口に申請します。地域包括支援センターは介護保険の相談窓口です。
3. 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
❌ 誤り。介護給付の申請には医師の意見書が必要です。
4. 家族はサービス利用計画書を作成できない。
❌ 誤り。サービス利用計画書は相談支援専門員が作成しますが、対象者本人または家族がセルフプラン(自己作成)することも可能です。
5. 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。
✅ 正しい。訓練等給付は障害支援区分の認定なしで申請可能です。

【試験対策ポイント】

給付種別障害支援区分認定主なサービス
介護給付必要居宅介護、重度訪問介護、短期入所など
訓練等給付不要就労移行支援、自立訓練、共同生活援助など
  • 申請先:市区町村(地域包括支援センターではない)
  • 医師の意見書:介護給付申請時に必要

✍️ この解説の作成・点検

ST-Toolbox編集部(リハビリテーション領域の国家資格を持つ現役専門職が運営)が、作業療法士領域の有資格者の知見と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて作成・点検しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・点検したうえで公開しています。

それでも誤りが残ることがあります。「おかしいな」と思ったらお問い合わせから気軽に教えてください。確認のうえ修正し、皆さんと一緒に解説を育てていきます。

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