第57回 作業療法士国家試験 午後 第21問
保健医療福祉第57回午後
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービス利用方法について正しいのはどれか。
1. 障害支援区分は6区分ある。
2. 地域包括支援センターに申請する。
3. 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
4. 家族はサービス利用計画書を作成できない。
5. 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。
- 1. 障害支援区分は6区分ある。
- 2. 地域包括支援センターに申請する。
- 3. 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
- 4. 家族はサービス利用計画書を作成できない。
- 5. 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。
訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援など)は介護給付と異なり、障害支援区分の認定を要件としていないため、区分認定なしで申請・利用が可能です。
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【各選択肢の解説】
1. 障害支援区分は6区分ある。
❌ 誤り。障害支援区分は「区分1~6」の6段階ですが、正確には5段階の区分が設定されています(区分なし~区分6の7段階、または区分1~6の6段階の解釈により異なる場合があります)。一般的には区分1が最軽度、区分6が最重度の5段階構成です。
2. 地域包括支援センターに申請する。
❌ 誤り。障害者総合支援法のサービスは「市区町村の障害福祉窓口」に申請します。地域包括支援センターは介護保険の相談機関であり、障害福祉の申請窓口ではありません。
3. 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
❌ 誤り。介護給付を受けるためには、障害支援区分の認定が必須であり、その認定には医師の意見書が必要な場合があります。診断書・意見書は重要な判定資料です。
4. 家族はサービス利用計画書を作成できない。
❌ 誤り。サービス利用計画書は「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」が作成するのが原則ですが、一定の要件を満たす家族による作成(セルフプラン)も認められています。
5. 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。
✅ 正しい。訓練等給付(就労系サービスなど)は障害支援区分を要件としないため、区分認定なしで申請・利用が可能です。一方、介護給付は区分1以上の認定が必須です。
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【試験対策ポイント】
・介護給付:障害支援区分の認定が必須(医師意見書必要)
・訓練等給付:障害支援区分の認定は不要
・申請窓口:市区町村の障害福祉部門(地域包括支援センターではない)
・サービス利用計画:特定相談支援事業者が作成が原則(セルフプランも可)