第57回 作業療法士国家試験 午後 第95問
保健医療福祉第57回午後
介護保険法に規定される特定疾病はどれか。2つ選べ。
1. 間質性肺炎
2. 拡張型心筋症
3. 脊髄小脳変性症
4. 変形性肘関節症
5. 閉塞性動脈硬化症
- 1. 間質性肺炎
- 2. 拡張型心筋症
- 3. 脊髄小脳変性症 ✓
- 4. 変形性肘関節症
- 5. 閉塞性動脈硬化症 ✓
正答:3・5番
解説
■ 正答:3番、5番 — 脊髄小脳変性症、閉塞性動脈硬化症
介護保険法で規定される特定疾病は、40歳以上65歳未満の被保険者が要介護状態となった場合に介護保険給付の対象となる限定的な疾患です。脊髄小脳変性症と閉塞性動脈硬化症はこの特定疾病に該当します。
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【各選択肢の解説】
1. 間質性肺炎
❌ 誤り。介護保険の特定疾病には含まれていません。肺疾患は特定疾病の対象外です。
2. 拡張型心筋症
❌ 誤り。心筋症は特定疾病リストに含まれていません。心臓疾患では別の疾患が該当します。
3. 脊髄小脳変性症
✅ 正しい。神経難病として特定疾病に指定されており、40歳以上65歳未満で要介護状態になれば保険給付対象となります。
4. 変形性肘関節症
❌ 誤り。変形性関節症のうち、膝関節症と股関節症のみが特定疾病です。肘関節症は対象外です。
5. 閉塞性動脈硬化症
✅ 正しい。血管疾患として特定疾病に指定されており、進行性で要介護状態に至りやすい疾患です。
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【試験対策ポイント】
• 特定疾病16種類:神経難病(脊髄小脳変性症、パーキンソン病など)、悪性腫瘍、関節疾患(膝・股関節症のみ)が主要
• 40歳以上65歳未満限定:第2号被保険者が対象
• 変形性関節症は膝・股関節のみ、肘は非該当