第58回 作業療法士国家試験 午後 第8問
身体障害作業療法第58回午後
第58回 作業療法士国家試験 午後 第8問(身体障害作業療法)の正答は 4・5 です。右片麻痺(上肢BRS Ⅲ、手指Ⅲ)の場合、右手でのハンドル操作が困難であるため、左手でのハンドル操作補助としてノブを設置する。
問題
49歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳ、感覚障害を認める。MMSEは30点、高次脳機能障害は認めない。杖と短下肢装具を使用して歩行は自立。ドライブが趣味である。運転再開に向けた自動車の改造として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 1. 移乗ボードの設置
- 2. 体幹ベルトの使用
- 3. 手動運転装置の設置
- 4. ハンドルにノブを設置 ✓
- 5. 左アクセルペダルへの変更 ✓
正答:4・5番
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解説
■ 正答:4番・5番(複数正答)
> ⚠️ この問題は4番と5番が正答として処理されています。
■ 正答:4番・5番 — ハンドルにノブを設置 / 左アクセルペダルへの変更
右片麻痺(上肢BRS Ⅲ、手指Ⅲ)の場合、右手でのハンドル操作が困難であるため、左手でのハンドル操作補助としてノブを設置する。また、通常のアクセルペダルは右足で操作するが、右下肢に麻痺があるため(下肢BRS Ⅳ)、左アクセルペダルへ変更することで左足による操作が可能となる。
【各選択肢の解説】
1. 移乗ボードの設置
❌ 誤り。移乗ボードは車への乗降動作を補助するもので運転操作に関わらない。本症例は歩行自立しており移乗板の優先度は低い。
❌ 誤り。移乗ボードは車への乗降動作を補助するもので運転操作に関わらない。本症例は歩行自立しており移乗板の優先度は低い。
2. 体幹ベルトの使用
❌ 誤り。体幹ベルトは体幹安定性が著しく低下した場合に用いるが、本症例では体幹機能障害の記述がなく適応外。
❌ 誤り。体幹ベルトは体幹安定性が著しく低下した場合に用いるが、本症例では体幹機能障害の記述がなく適応外。
3. 手動運転装置の設置
❌ 誤り。手動運転装置は下肢機能が著しく障害されブレーキ・アクセルが下肢で操作できない場合(例:対麻痺、下肢切断)に適応。本症例は下肢BRS Ⅳであり、左足によるペダル操作が可能なため手動装置は不要。
❌ 誤り。手動運転装置は下肢機能が著しく障害されブレーキ・アクセルが下肢で操作できない場合(例:対麻痺、下肢切断)に適応。本症例は下肢BRS Ⅳであり、左足によるペダル操作が可能なため手動装置は不要。
4. ハンドルにノブを設置
✅ 正しい。右上肢BRS Ⅲ(共同運動のみ)では右手での細かいハンドル操作が困難。左手のみでハンドルを操作するためのノブ(旋回ノブ)の設置が適切。
✅ 正しい。右上肢BRS Ⅲ(共同運動のみ)では右手での細かいハンドル操作が困難。左手のみでハンドルを操作するためのノブ(旋回ノブ)の設置が適切。
5. 左アクセルペダルへの変更
✅ 正しい。通常アクセルは右足操作だが右下肢に麻痺があるため、左足でアクセルを踏める左アクセルペダルへの改造が必要。ブレーキは左足でも踏めるが、アクセルは専用改造が必要。
✅ 正しい。通常アクセルは右足操作だが右下肢に麻痺があるため、左足でアクセルを踏める左アクセルペダルへの改造が必要。ブレーキは左足でも踏めるが、アクセルは専用改造が必要。
【試験対策ポイント】
右片麻痺患者の自動車改造の原則:
- 上肢麻痺 → ハンドルノブ(左手操作)
- 下肢麻痺 → 左アクセルペダルへ変更
- 重度の下肢機能障害(対麻痺等) → 手動運転装置
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