OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第58回 作業療法士国家試験 午後 第48問

保健医療福祉第58回午後

第58回 作業療法士国家試験 午後 第48問(保健医療福祉)の正答は 2 です。医療保護入院は精神保健福祉法に規定された入院形態であり、本人の同意なく精神科医の診察と家族等の同意により入院させることができる制度。

問題
医療保護入院を規定する法律はどれか。
  1. 1. 障害者基本法
  2. 2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
  3. 3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
  4. 4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
  5. 5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉

正答:2番

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解説
■ 正答:2番 — 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

医療保護入院は精神保健福祉法に規定された入院形態であり、本人の同意なく精神科医の診察と家族等の同意により入院させることができる制度。


【各選択肢の解説】

1. 障害者基本法
❌ 誤り。障害者基本法は障害者施策の基本理念・基本原則を定めた法律であり、具体的な入院形態の規定はない。
2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
✅ 正しい。医療保護入院は精神保健福祉法第33条に規定。自傷・他害のおそれがない場合でも、精神科医の判断と家族等の同意があれば本人の同意なく入院させることができる。
3. 障害者差別解消法
❌ 誤り。障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止・合理的配慮の提供を定めた法律。入院形態の規定はない。
4. 障害者総合支援法
❌ 誤り。障害者の日常生活・社会生活支援(福祉サービス)を定めた法律。入院形態の規定はない。
5. 医療観察法
❌ 誤り。心神喪失状態で重大他害行為を行った者の医療・観察について定めた法律。医療保護入院の根拠法ではない。

【試験対策ポイント】

精神保健福祉法の入院形態(頻出)

入院形態根拠特徴
任意入院精神保健福祉法20条本人の同意あり
医療保護入院精神保健福祉法33条本人の同意なし・家族等の同意+精神科医
措置入院精神保健福祉法29条自傷他害のおそれあり・都道府県知事の命令
応急入院精神保健福祉法33条の7緊急・家族等の同意不能

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ST-Toolbox編集部(リハビリテーション領域の国家資格を持つ現役専門職が運営)が、作業療法士領域の有資格者の知見と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて作成・点検しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・点検したうえで公開しています。

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