第58回 作業療法士国家試験 午後 第49問
保健医療福祉第58回午後
第58回 作業療法士国家試験 午後 第49問(保健医療福祉)の正答は 5 です。障害者就業・生活支援センターは、就労中・就職希望の障害者の就業面と生活面の一体的な支援を提供する機関であり、就労に関する生活問題の相談窓口として活用できる。
問題
精神障害者に対する就労支援として最も適切なのはどれか。
- 1. 障害を開示して働くことは勧めない。
- 2. 作業療法士が患者の就労支援の方針を決定する。
- 3. 生活リズムが不安定な患者には精神科デイケア以外の利用は勧めない。
- 4. 就労経験のある患者は地域障害者職業センターの職業評価を利用できない。
- 5. 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。 ✓
正答:5番
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解説
■ 正答:5番 — 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。
障害者就業・生活支援センターは、就労中・就職希望の障害者の就業面と生活面の一体的な支援を提供する機関であり、就労に関する生活問題の相談窓口として活用できる。
【各選択肢の解説】
1. 障害を開示して働くことは勧めない。
❌ 誤り。障害開示(クローズ・オープン就労)は本人が選択するものであり、開示することで合理的配慮を受けられるメリットがある。一律に「勧めない」は不適切。
❌ 誤り。障害開示(クローズ・オープン就労)は本人が選択するものであり、開示することで合理的配慮を受けられるメリットがある。一律に「勧めない」は不適切。
2. 作業療法士が患者の就労支援の方針を決定する。
❌ 誤り。就労支援の方針は本人が主体であり、OTは支援者として協働する。OTが一方的に方針を決定するのは自律尊重の原則に反する。
❌ 誤り。就労支援の方針は本人が主体であり、OTは支援者として協働する。OTが一方的に方針を決定するのは自律尊重の原則に反する。
3. 生活リズムが不安定な患者には精神科デイケア以外の利用は勧めない。
❌ 誤り。生活リズムが不安定でも、本人の意欲・状態に応じて就労準備支援事業所・障害者就労移行支援など多様なサービスを組み合わせて利用できる。
❌ 誤り。生活リズムが不安定でも、本人の意欲・状態に応じて就労準備支援事業所・障害者就労移行支援など多様なサービスを組み合わせて利用できる。
4. 就労経験のある患者は地域障害者職業センターの職業評価を利用できない。
❌ 誤り。地域障害者職業センターの職業評価は就労経験の有無にかかわらず利用可能。
❌ 誤り。地域障害者職業センターの職業評価は就労経験の有無にかかわらず利用可能。
5. 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。
✅ 正しい。障害者就業・生活支援センター(通称:なかぽつ)は就業と生活の両面を支援する機関で、就労中の生活問題・職場での困難など幅広い相談を受け付ける。
✅ 正しい。障害者就業・生活支援センター(通称:なかぽつ)は就業と生活の両面を支援する機関で、就労中の生活問題・職場での困難など幅広い相談を受け付ける。
【試験対策ポイント】
障害者就労支援機関の整理:
| 機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 地域障害者職業センター | 職業評価・職業準備訓練・ジョブコーチ |
| 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ) | 就業+生活の一体的支援 |
| 就労移行支援事業所 | 就職準備・就職活動支援(最長2年) |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約あり・就労訓練 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なし・軽作業 |
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