第58回 作業療法士国家試験 午後 第49問
保健医療福祉第58回午後
精神障害者に対する就労支援として最も適切なのはどれか。
1. 障害を開示して働くことは勧めない。
2. 作業療法士が患者の就労支援の方針を決定する。
3. 生活リズムが不安定な患者には精神科デイケア以外の利用は勧めない。
4. 就労経験のある患者は地域障害者職業センターの職業評価を利用できない。
5. 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。
- 1. 障害を開示して働くことは勧めない。
- 2. 作業療法士が患者の就労支援の方針を決定する。
- 3. 生活リズムが不安定な患者には精神科デイケア以外の利用は勧めない。
- 4. 就労経験のある患者は地域障害者職業センターの職業評価を利用できない。
- 5. 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。
障害者就業・生活支援センターは、精神障害者の就労と生活の両面を統合的に支援する機関であり、就労中の生活課題(金銭管理、対人関係、生活習慣など)についても相談対応が可能です。
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【各選択肢の解説】
1. 障害を開示して働くことは勧めない。
❌ 誤り。障害の開示は個人の判断に委ねられるべき選択であり、オープン就労(開示)とクローズド就労(非開示)の両者が存在し、本人の希望と状況に応じた支援が推奨されます。
2. 作業療法士が患者の就労支援の方針を決定する。
❌ 誤り。就労支援の方針決定は、本人の意思を尊重し、多職種チーム(医師、作業療法士、職業訓練校など)が協働するべきであり、作業療法士が単独で決定することはありません。
3. 生活リズムが不安定な患者には精神科デイケア以外の利用は勧めない。
❌ 誤り。生活リズムが不安定でも、段階的な就労支援プログラムや作業訓練施設など、多様な支援の選択肢があります。デイケアのみに限定することは適切ではありません。
4. 就労経験のある患者は地域障害者職業センターの職業評価を利用できない。
❌ 誤り。就労経験の有無に関わらず、職業評価を含めたすべての支援サービスを利用できます。
5. 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。
✅ 正しい。障害者就業・生活支援センターは職業のみならず、給与管理、健康管理、生活習慣、対人関係など就労に伴う生活全般の支援を行う専門機関です。
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【試験対策ポイント】
・障害者就業・生活支援センター:就労+生活の統合的支援
・多職種協働アプローチ:本人中心の意思決定が基本
・オープン・クローズド就労:両者の選択肢が存在し、個人判断を尊重