OTカコモン作業療法士国家試験 過去問・解説

第59回 作業療法士国家試験 午前 第49問

保健医療福祉第59回午前

第59回 作業療法士国家試験 午前 第49問(保健医療福祉)の正答は 1 です。就労定着支援は障害者総合支援法に基づき、就労移行支援等を経て一般就労した者を対象に、就労してから6か月後(通常は就労移行支援等の支援終了後6か月経過)を目安に開始される。

問題
就労支援の制度の説明で適切なのはどれか。
  1. 1. 就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。
  2. 2. ストレスチェックで高ストレス者に該当した者を対象とする。
  3. 3. 障害者雇用率には障害者手帳を所持しない難病患者が含まれる。
  4. 4. 作業療法士が企業訪問した場合は訪問リハビリテーションで算定する。
  5. 5. 両立支援コーディネーターは支援対象者の代理として関係者と交渉を行う。

正答:1番

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解説
■ 正答:1番 — 就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。

就労定着支援は障害者総合支援法に基づき、就労移行支援等を経て一般就労した者を対象に、就労してから6か月後(通常は就労移行支援等の支援終了後6か月経過)を目安に開始される。


【各選択肢の解説】

1. 就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。
✅ 正しい。就労してから6か月が経過した後に、就労定着支援の利用対象となる。
2. ストレスチェックで高ストレス者に該当した者を対象とする。
❌ 誤り。ストレスチェック(労働安全衛生法)は50人以上の事業場が対象で、高ストレス者に医師面接を勧奨するもの。就労定着支援とは別制度。
3. 障害者雇用率には障害者手帳を所持しない難病患者が含まれる。
❌ 誤り。障害者雇用率の算定対象は障害者手帳所持者。難病患者は手帳を持っている場合のみ対象となり、手帳なしの難病患者は含まれない。
4. 作業療法士が企業訪問した場合は訪問リハビリテーションで算定する。
❌ 誤り。訪問リハビリテーションの実施場所は患者の生活の場(自宅等)。企業訪問は別の仕組み(就労支援関連サービス)による。
5. 両立支援コーディネーターは支援対象者の代理として関係者と交渉を行う。
❌ 誤り。両立支援コーディネーターは対象者の代理人ではなく調整者(コーディネーター)として、医療・職場・本人の連携を支援する役割を担う。

【試験対策ポイント】

就労定着支援の開始時期は「就労から6か月後」。就労移行支援(最大2年)で就職後、就労継続支援や定着支援へ移行するという流れを押さえる。障害者雇用率の対象は手帳所持者のみ(難病患者は手帳取得が要件)。


✍️ この解説の作成・点検

ST-Toolbox編集部(リハビリテーション領域の国家資格を持つ現役専門職が運営)が、作業療法士領域の有資格者の知見と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて作成・点検しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・点検したうえで公開しています。

それでも誤りが残ることがあります。「おかしいな」と思ったらお問い合わせから気軽に教えてください。確認のうえ修正し、皆さんと一緒に解説を育てていきます。

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