第60回 作業療法士国家試験 午前 第49問
保健医療福祉第60回午前
心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。
1. 検察庁
2. 指定入院医療機関
3. 精神保健福祉センター
4. 地方裁判所
5. 保護観察所
- 1. 検察庁
- 2. 指定入院医療機関
- 3. 精神保健福祉センター
- 4. 地方裁判所 ✓
- 5. 保護観察所
正答:4番
解説
# 第60回 第A049問 解説
■ 正答:4番 — 地方裁判所
心神喪失者等医療観察法(2005年施行)において、重大な他害行為を行った心神喪失者・心神耗弱者の処遇(入院・通院・不処遇)を決定するのは**地方裁判所(裁判官と精神保健審判員の合議体)**である。
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【各選択肢の解説】
1. 検察庁
❌ 誤り。検察庁は申立て(審判の申請)を行う機関。処遇の決定権限は持たない。
2. 指定入院医療機関
❌ 誤り。指定入院医療機関は地方裁判所の決定に基づき治療を実施する機関。処遇決定機関ではない。
3. 精神保健福祉センター
❌ 誤り。精神保健福祉センターは地域の精神保健福祉の支援・相談機関。医療観察法の処遇決定には関与しない。
4. 地方裁判所
✅ 正しい。医療観察法に基づく処遇決定は、地方裁判所において**裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体**により行われる。
5. 保護観察所
❌ 誤り。保護観察所は医療観察法において通院処遇中の対象者の社会復帰調整官による社会復帰支援・監督を担う機関。処遇決定機関ではない。
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【試験対策ポイント】
医療観察法の機関と役割:
| 機関 | 役割 |
|---|---|
| 検察庁(検察官) | 審判の申立て |
| **地方裁判所** | **処遇の決定(入院/通院/不処遇)** |
| 指定入院医療機関 | 入院治療の実施 |
| 保護観察所(社会復帰調整官) | 通院処遇の監督・支援 |
「**処遇を決めるのは地方裁判所**」は頻出。保護観察所との混同に注意。
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