第60回 作業療法士国家試験 午前 第49問
保健医療福祉第60回午前
第60回 作業療法士国家試験 午前 第49問(保健医療福祉)の正答は 4 です。心神喪失者等医療観察法では、検察官の申立てを受けて地方裁判所で、裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体が審判を行い、入院・通院・不処遇などの処遇を決める。
問題
心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。
- 1. 検察庁
- 2. 指定入院医療機関
- 3. 精神保健福祉センター
- 4. 地方裁判所 ✓
- 5. 保護観察所
正答:4番
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この問題の正答率(OTカコモン利用者の実データ)
初回正答率 58.6%参考値
29人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)。母数が少ないため参考値です
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、OTカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:4番 — 地方裁判所
心神喪失者等医療観察法では、検察官の申立てを受けて地方裁判所で、裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体が審判を行い、入院・通院・不処遇などの処遇を決める。
【各選択肢の解説】
1. 検察庁
❌ 誤り。検察官は、対象者について地方裁判所に処遇の決定を求める申立てを行う。正しくは、処遇を決めるのは地方裁判所である。
❌ 誤り。検察官は、対象者について地方裁判所に処遇の決定を求める申立てを行う。正しくは、処遇を決めるのは地方裁判所である。
2. 指定入院医療機関
❌ 誤り。指定入院医療機関は、入院の決定を受けた対象者に入院による医療を行う機関である。正しくは、処遇を決めるのは地方裁判所である。
❌ 誤り。指定入院医療機関は、入院の決定を受けた対象者に入院による医療を行う機関である。正しくは、処遇を決めるのは地方裁判所である。
3. 精神保健福祉センター
❌ 誤り。精神保健福祉センターは都道府県などに置かれる精神保健福祉の技術的中核機関で、相談・普及啓発・研修などを担う。正しくは、医療観察法の処遇を決めるのは地方裁判所である。
❌ 誤り。精神保健福祉センターは都道府県などに置かれる精神保健福祉の技術的中核機関で、相談・普及啓発・研修などを担う。正しくは、医療観察法の処遇を決めるのは地方裁判所である。
4. 地方裁判所
✅ 正しい(=正答)。裁判官1名と精神保健審判員1名の合議体で審判を行い、処遇を決定する(心神喪失者等医療観察法)。
✅ 正しい(=正答)。裁判官1名と精神保健審判員1名の合議体で審判を行い、処遇を決定する(心神喪失者等医療観察法)。
5. 保護観察所
❌ 誤り。保護観察所には社会復帰調整官が置かれ、生活環境の調査・調整や、通院処遇中の精神保健観察を担う。正しくは、処遇を決めるのは地方裁判所である。
❌ 誤り。保護観察所には社会復帰調整官が置かれ、生活環境の調査・調整や、通院処遇中の精神保健観察を担う。正しくは、処遇を決めるのは地方裁判所である。
【試験対策ポイント】
| 機関 | 役割 |
|---|---|
| 検察官 | 申立て |
| 地方裁判所 | 審判・処遇の決定 |
| 指定入院医療機関 | 入院による医療 |
| 保護観察所(社会復帰調整官) | 生活環境の調整・精神保健観察 |
(心神喪失者等医療観察法)
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