第60回 作業療法士国家試験 午後 第35問
作業療法管理学第60回午後
医療現場におけるハラスメントで誤っているのはどれか。
1. 非常勤職員も対象である。
2. ハラスメント対策は事業主の義務である。
3. 「職場」とは勤務する事業所内に限られる。
4. セクシャルハラスメントの対象に性別は関係ない。
5. 部下から上司への言動もパワーハラスメントになる。
- 1. 非常勤職員も対象である。
- 2. ハラスメント対策は事業主の義務である。
- 3. 「職場」とは勤務する事業所内に限られる。 ✓
- 4. セクシャルハラスメントの対象に性別は関係ない。
- 5. 部下から上司への言動もパワーハラスメントになる。
正答:3番
解説
# 第60回 第B035問 解説
■ 正答:3番 — 「職場」とは勤務する事業所内に限られる。
職場におけるハラスメントの定義に関する問題です。ハラスメントが起こり得る「職場」は事業所内に限らず、出張先・取引先・業務に関わる移動中なども含まれるため、3番が誤りです。
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【各選択肢の解説】
1. 非常勤職員も対象である。
✅ 正しい。雇用形態を問わず、パート・非常勤・派遣も対象です。
2. ハラスメント対策は事業主の義務である。
✅ 正しい。法律により事業主に防止措置義務が課されています。
3. 「職場」とは勤務する事業所内に限られる。
❌ 誤り。出張先や業務上の移動中など、事業所外も「職場」に含まれます。
4. セクシャルハラスメントの対象に性別は関係ない。
✅ 正しい。性別を問わず加害者・被害者になり得ます。同性間も含みます。
5. 部下から上司への言動もパワーハラスメントになる。
✅ 正しい。優越的関係は役職だけでなく、知識・人数等の優位性でも成立し得ます。
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【試験対策ポイント】
ハラスメント(パワハラ防止法等)の要点:**「職場」は物理的な事業所に限らず業務遂行の場すべて**を含む(出張先・懇親会等も状況により該当)。対象は**雇用形態を問わない**。事業主には**防止措置義務**。パワハラの**優越的関係**は役職に限らず**知識・経験・集団的な優位**でも成立。セクハラに**性別・同性異性は無関係**。「〜に限られる」という限定表現は誤りになりやすい点に注意。