OTカコモン — 作業療法士国家試験 過去問・解説

第61回 作業療法士国家試験 午後 第20問

作業療法治療学第61回午後
19歳の男性。統合失調症。大学入学後、「頭の中が混乱する」「自分の考えが周囲に知れ渡っている」などと訴え、自室に閉じこもるようになった。心配した家族に付き添われ精神科を受診したところ、入院治療が必要との説明を受け、自ら希望し入院となった。入院3日目に退院の意思を強く訴えたため、精神保健指定医の判断と家族の同意により非自発的入院形態へ変更された。この時点で、自傷他害の恐れはなかった。変更後の入院形態はどれか。\n1. 医療保護入院\n2. 応急入院\n3. 緊急措置入院\n4. 措置入院\n5. 任意入院
  1. 1. 医療保護入院 ✓
  2. 2. 応急入院
  3. 3. 緊急措置入院
  4. 4. 措置入院
  5. 5. 任意入院

正答:1番

解説
# 第61回 第B020問 解説 ■ 正答:1番 — 医療保護入院 「精神保健指定医の判断+家族(保護者)の同意」による非自発的入院は**医療保護入院**である。任意入院を希望しなくなった患者に対し、自傷他害の恐れがなく措置入院の要件を満たさない場合に用いられる。 --- 【各選択肢の解説】 1. 医療保護入院 ✅ 正しい。精神保健指定医の診察と**家族等の同意**に基づく非自発的入院。自傷他害の恐れがない場合でも適用可能。 2. 応急入院 ❌ 誤り。応急入院は、家族への連絡が取れない場合に72時間以内の緊急入院として行われる。本症例では家族の同意が得られているため該当しない。 3. 緊急措置入院 ❌ 誤り。緊急措置入院は自傷他害の急迫した恐れがある場合に72時間以内の緊急措置として行われる。本症例は「自傷他害の恐れなし」と明記されており該当しない。 4. 措置入院 ❌ 誤り。措置入院は2名の精神保健指定医が「自傷他害の恐れあり」と診断した場合に都道府県知事の命令で行われる。本症例は自傷他害なしのため該当しない。 5. 任意入院 ❌ 誤り。任意入院は本人の同意による入院。本症例は退院の意思を強く訴え、非自発的入院へ変更された段階であり、任意入院は維持できない。 --- 【試験対策ポイント】 精神保健福祉法の入院形態まとめ: | 入院形態 | 要件 | 自傷他害 | |---------|------|---------| | **医療保護入院** | **指定医診察+家族等の同意** | **不要** | | 措置入院 | 指定医2名+知事命令 | 必要 | | 緊急措置入院 | 指定医1名・72時間 | 急迫した恐れ | | 応急入院 | 指定医・家族連絡不能・72時間 | 不要 | | 任意入院 | 本人同意 | — | 「自傷他害なし+家族同意+指定医→**医療保護入院**」は最頻出の入院形態問題。 ---
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