第61回 作業療法士国家試験 午後 第20問
作業療法治療学第61回午後
第61回 作業療法士国家試験 午後 第20問(作業療法治療学)の正答は 1 です。任意入院で入院後、退院の意思を示したため非自発的入院に変更されている。
問題
19歳の男性。統合失調症。大学入学後、「頭の中が混乱する」「自分の考えが周囲に知れ渡っている」などと訴え、自室に閉じこもるようになった。心配した家族に付き添われ精神科を受診したところ、入院治療が必要との説明を受け、自ら希望し入院となった。入院3日目に退院の意思を強く訴えたため、精神保健指定医の判断と家族の同意により非自発的入院形態へ変更された。この時点で、自傷他害の恐れはなかった。変更後の入院形態はどれか。
- 1. 医療保護入院 ✓
- 2. 応急入院
- 3. 緊急措置入院
- 4. 措置入院
- 5. 任意入院
正答:1番
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解説
■ 正答:1番 — 医療保護入院
任意入院で入院後、退院の意思を示したため非自発的入院に変更されている。「精神保健指定医の判断+家族等の同意」によって変更できる入院形態は医療保護入院である。自傷他害の恐れがないため措置入院は適応外。
【各選択肢の解説】
1. 医療保護入院
✅ 正しい。精神保健指定医による診察と、家族等(保護者)の同意により、本人の同意がなくても入院させることができる制度。自傷他害の恐れは要件ではない。
✅ 正しい。精神保健指定医による診察と、家族等(保護者)の同意により、本人の同意がなくても入院させることができる制度。自傷他害の恐れは要件ではない。
2. 応急入院
❌ 誤り。応急入院は家族等の同意も得られず急速な入院が必要な場合に指定医の判断のみで72時間以内行うもの。本症例は家族の同意が取れているため応急入院ではない。
❌ 誤り。応急入院は家族等の同意も得られず急速な入院が必要な場合に指定医の判断のみで72時間以内行うもの。本症例は家族の同意が取れているため応急入院ではない。
3. 緊急措置入院
❌ 誤り。緊急措置入院は自傷他害の恐れが著しく、通常の措置手続きが取れない緊急時に72時間以内で行うもの。本症例は自傷他害の恐れがない。
❌ 誤り。緊急措置入院は自傷他害の恐れが著しく、通常の措置手続きが取れない緊急時に72時間以内で行うもの。本症例は自傷他害の恐れがない。
4. 措置入院
❌ 誤り。措置入院は自傷他害の恐れがある場合に都道府県知事の権限で2名の精神保健指定医の診察に基づき行う。本症例では不該当。
❌ 誤り。措置入院は自傷他害の恐れがある場合に都道府県知事の権限で2名の精神保健指定医の診察に基づき行う。本症例では不該当。
5. 任意入院
❌ 誤り。任意入院は本人の同意による入院形態。退院意思を示した時点で任意入院の継続は困難となり、変更されている。
❌ 誤り。任意入院は本人の同意による入院形態。退院意思を示した時点で任意入院の継続は困難となり、変更されている。
【試験対策ポイント】
精神保健福祉法の入院形態比較は頻出:
| 入院形態 | 要件 | 同意者 |
|---|---|---|
| 任意入院 | 本人同意 | 本人 |
| 医療保護入院 | 指定医診察+家族等同意 | 家族等 |
| 措置入院 | 自傷他害の恐れ(指定医2名) | 都道府県知事 |
| 緊急措置入院 | 緊急の自傷他害(指定医1名)72時間限定 | 都道府県知事 |
| 応急入院 | 家族等の同意困難・緊急 72時間限定 | 指定医1名 |
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