第61回 作業療法士国家試験 午後 第22問
作業療法管理学第61回午後
医療現場の情報管理で適切なのはどれか。\n1. 患者情報は患者の同意がなくても家族に伝えてよい。\n2. 電子カルテのIDとパスワードは同じ部署内で共有して運用できる。\n3. 医療情報へのアクセスは業務上の必要性がある場合に限り許可される。\n4. 個人名が含まれないカルテ番号のみの書類は通常のゴミで処理してよい。\n5. 診療記録の開示は患者から求められても病院側の裁量で断ることができる。
- 1. 患者情報は患者の同意がなくても家族に伝えてよい。
- 2. 電子カルテのIDとパスワードは同じ部署内で共有して運用できる。
- 3. 医療情報へのアクセスは業務上の必要性がある場合に限り許可される。 ✓
- 4. 個人名が含まれないカルテ番号のみの書類は通常のゴミで処理してよい。
- 5. 診療記録の開示は患者から求められても病院側の裁量で断ることができる。
正答:3番
解説
# 第61回 第B022問 解説
■ 正答:3番 — 医療情報へのアクセスは業務上の必要性がある場合に限り許可される
医療現場の情報管理は個人情報保護法・医療法・各種倫理規定に基づく。業務上必要のないアクセスは「不正アクセス・個人情報漏洩」に該当し許可されない。
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【各選択肢の解説】
1. 患者情報は患者の同意がなくても家族に伝えてよい。
❌ 誤り。患者情報の第三者(家族含む)への開示には原則として**患者本人の同意**が必要。意識障害等の特別な事情を除き、患者の同意なしに家族へ開示することは個人情報保護法に抵触する。
2. 電子カルテのIDとパスワードは同じ部署内で共有して運用できる。
❌ 誤り。ID・パスワードの共有は情報漏洩・改ざんリスクを高め、アクセス履歴の個人追跡も不可能になる。各自が個別のIDを使用することが原則。
3. 医療情報へのアクセスは業務上の必要性がある場合に限り許可される。
✅ 正しい。「Need to know原則」により、担当外患者の情報閲覧・業務外のアクセスは禁止される。
4. 個人名が含まれないカルテ番号のみの書類は通常のゴミで処理してよい。
❌ 誤り。カルテ番号は個人を特定できる識別子であり、個人情報に該当する。シュレッダー等による適切な廃棄が必要。
5. 診療記録の開示は患者から求められても病院側の裁量で断ることができる。
❌ 誤り。2003年施行の個人情報保護法により、患者からの診療記録の開示請求には原則として応じる義務がある。
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【試験対策ポイント】
医療情報管理の原則:
- **Need to know原則**(必要な人が必要な情報のみアクセス)
- 個人情報:カルテ番号・氏名・生年月日・診断名など
- 電子カルテ:ID共有禁止・ログアウトの徹底
- 情報開示:患者本人からの請求には原則応じる義務あり
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