第61回 作業療法士国家試験 午後 第32問
臨床医学第61回午後
第61回 作業療法士国家試験 午後 第32問(臨床医学)の正答は 5 です。観念運動失行では、口頭命令や模倣による意図的な動作に障害が生じる。
問題
高次脳機能障害で正しいのはどれか。
- 1. 遂行機能障害は計画立案が保たれる。
- 2. 半側空間無視は視野欠損が原因である。
- 3. 視覚失認では濃い色の物品は呼称できる。
- 4. 観念失行は道具の一連の操作は可能である。
- 5. 観念運動失行は検者が行う「敬礼」の模倣ができない。 ✓
正答:5番
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解説
■ 正答:5番 — 観念運動失行は検者が行う「敬礼」の模倣ができない
観念運動失行では、口頭命令や模倣による意図的な動作に障害が生じる。「敬礼」という慣習的動作の模倣は観念運動失行でできなくなるため、この記述は正しい。
【各選択肢の解説】
1. 遂行機能障害は計画立案が保たれる。
❌ 誤り。遂行機能障害の中核症状は計画立案・目標設定・実行・モニタリングの障害。計画立案が保たれるのは誤り。
❌ 誤り。遂行機能障害の中核症状は計画立案・目標設定・実行・モニタリングの障害。計画立案が保たれるのは誤り。
2. 半側空間無視は視野欠損が原因である。
❌ 誤り。半側空間無視は視野欠損とは異なる(同名半盲がなくても出現する)。右半球損傷による注意の偏りが本質。
❌ 誤り。半側空間無視は視野欠損とは異なる(同名半盲がなくても出現する)。右半球損傷による注意の偏りが本質。
3. 視覚失認では濃い色の物品は呼称できる。
❌ 誤り。視覚失認では視覚的に物品を認識できないため色の濃淡に関わらず呼称困難。触覚や聴覚を使えば認識できる。
❌ 誤り。視覚失認では視覚的に物品を認識できないため色の濃淡に関わらず呼称困難。触覚や聴覚を使えば認識できる。
4. 観念失行は道具の一連の操作は可能である。
❌ 誤り。観念失行は道具の一連の操作(系列的使用)が障害される。単独操作は可能でも連続した使用ができない。
❌ 誤り。観念失行は道具の一連の操作(系列的使用)が障害される。単独操作は可能でも連続した使用ができない。
5. 観念運動失行は検者が行う「敬礼」の模倣ができない。
✅ 正しい。観念運動失行は口頭指示・模倣による慣習的・象徴的動作が困難(敬礼・バイバイ等)。自動的な実際場面での動作は可能なことがある。
✅ 正しい。観念運動失行は口頭指示・模倣による慣習的・象徴的動作が困難(敬礼・バイバイ等)。自動的な実際場面での動作は可能なことがある。
【試験対策ポイント】
失行の鑑別:
| 失行 | 特徴 |
|---|---|
| 観念運動失行 | 模倣・口頭指示での慣習的動作が困難。自動的動作は可能 |
| 観念失行 | 道具の系列的使用が困難(コーヒーをいれる等) |
| 肢節運動失行 | 手指の精緻運動の障害。最も末梢寄り |
| 口腔顔面失行 | 舌・顔面の随意運動障害 |
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