第51回 理学療法士国家試験 午前 第16問
リハビリテーション医学第51回午前
75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. D ✓
- 5. E
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — D
第5頸髄レベルの脊髄損傷で、下肢に運動機能が残存し、上肢にも実用的な運動機能を有しており、日常生活動作で部分的な自立が得られているため、Frankel分類Dに該当します。
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【各選択肢の解説】
1. A
❌ 誤り。完全麻痺(運動機能・感覚機能ともに完全喪失)であり、本症例は上肢の運動機能や端座位保持能力があるため該当しません。
2. B
❌ 誤り。不完全麻痺ですが、下肢に運動機能がほぼ認められない状態です。本症例は自宅内歩行や立ち上がり動作が可能であるため該当しません。
3. C
❌ 誤り。下肢の運動機能が保持されているものの、実用的な歩行能力がない状態です。本症例は自宅内手すり歩行で移動できるため該当しません。
4. D
✅ 正しい。下肢の運動機能が有用な程度に保持され、実用的な歩行能力を有する不完全麻痺です。本症例は自宅内歩行、食事の自立、端座位保持など日常生活で相応の機能を示しています。
5. E
❌ 誤り。正常神経機能で、運動機能・感覚機能ともに完全に保持された状態です。本症例は脊髄損傷であるため該当しません。
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【試験対策ポイント】
• Frankel分類:A(完全麻痺)→ B・C(下肢運動なし/わずか)→ D(下肢有用な運動)→ E(正常)
• D分類の判定:自宅内歩行能力、日常生活動作の部分的自立が鍵
• 頸髄損傷でも不完全損傷なら機能温存の可能性あり