第53回 理学療法士国家試験 午前 第95問
保健医療福祉第53回午前
介護保険について正しいのはどれか。
1. 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
2. 65歳未満では給付を受けられない。
3. 要介護認定には主治医意見書が必要である。
4. 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
5. ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
- 1. 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
- 2. 65歳未満では給付を受けられない。
- 3. 要介護認定には主治医意見書が必要である。 ✓
- 4. 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
- 5. ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
正答:3番
解説
■ 正答:3番 — 要介護認定には主治医意見書が必要である。
要介護認定の申請時には、医学的判定の参考とするため、申請者の主治医から意見書の提出が必須となります。これにより医学的側面から心身状態を客観的に評価します。
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【各選択肢の解説】
1. 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
❌ 誤り。申請先は都道府県ではなく、市町村の介護保険担当窓口に対して行う必要があります。
2. 65歳未満では給付を受けられない。
❌ 誤り。第2号被保険者(40~64歳)であっても、加齢に伴う疾病(特定疾病16種)が原因であれば給付対象となります。
3. 要介護認定には主治医意見書が必要である。
✅ 正しい。認定申請に際し、主治医から提出される意見書は要介護度判定の重要な資料となり必須です。
4. 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
❌ 誤り。要支援2段階(要支援1・2)と要介護5段階(要介護1~5)で、合わせて7段階です。
5. ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
❌ 誤り。居宅支援計画は地域包括支援センターの職員でも、要支援者のケアプラン作成が可能です。
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【試験対策ポイント】
• 申請先:市町村(都道府県ではない)
• 要介護度:要支援2段階+要介護5段階=7段階
• 第2号被保険者の給付要件:特定疾病16種が原因であることが必須