第54回 理学療法士国家試験 午後 第50問
保健医療福祉第54回午後
第54回 理学療法士国家試験 午後 第50問(保健医療福祉)の正答は 2 です。介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・要介護1などの軽度者でも原則給付対象となるのは手すり(工事を伴わないもの)・スロープ・歩行器・歩行補助つえです。
問題
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
- 1. T字杖
- 2. 手すり ✓
- 3. 車椅子
- 4. 特殊寝台
- 5. 移動用リフト
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 手すり
介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・要介護1などの軽度者でも原則給付対象となるのは手すり(工事を伴わないもの)・スロープ・歩行器・歩行補助つえです。選択肢中では手すりが該当します。
【各選択肢の解説】
1. T字杖
❌ 誤り。一本杖(T字杖)は貸与種目に含まれず、給付対象外です(貸与対象は多脚杖等の歩行補助つえ)。
❌ 誤り。一本杖(T字杖)は貸与種目に含まれず、給付対象外です(貸与対象は多脚杖等の歩行補助つえ)。
2. 手すり
✅ 正しい。工事を伴わない手すりは軽度者でも貸与給付の対象です。
✅ 正しい。工事を伴わない手すりは軽度者でも貸与給付の対象です。
3. 車椅子
❌ 誤り。原則として要介護2以上が対象で、要支援1は原則給付対象外です。
❌ 誤り。原則として要介護2以上が対象で、要支援1は原則給付対象外です。
4. 特殊寝台
❌ 誤り。原則要介護2以上が対象で、軽度者は原則給付対象外です。
❌ 誤り。原則要介護2以上が対象で、軽度者は原則給付対象外です。
5. 移動用リフト
❌ 誤り。原則要介護2以上が対象で、要支援1は原則給付対象外です。
❌ 誤り。原則要介護2以上が対象で、要支援1は原則給付対象外です。
【試験対策ポイント】
福祉用具貸与は軽度者で制限あり。軽度者でも可=手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ、原則要介護2以上=車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト。T字杖は貸与種目自体に含まれない点が引っかけです。
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