理念問題は「いつ・どこで・誰が」の3点セットで出る。年代順の並べ替えが定番。
| 理念・出来事 | 年代 | 発祥 | 中身 |
|---|---|---|---|
| ノーマライゼーション | 1950年代 | 北欧(デンマーク)。Bank-Mikkelsen提唱→Nirje体系化→Wolfensbergerが米国へ | 知的障害者の大規模施設収容を改める人権改善運動が発端。障害があっても一般市民と同等の生活条件で暮らせる社会をつくる |
| IL運動(自立生活運動) | 1960〜70年代 | 米国 | 重度障害の当事者自身が起こした運動。自己決定と地域生活の権利を主張 |
| ユニバーサルデザイン | 1980年代 | 米国(Mace) | はじめから誰もが使える設計。バリアフリー(後から障壁を除く)と対比 |
| 国際障害者年 | 1981年 | 国連 | テーマは「完全参加と平等」 |
年代順は ノーマライゼーション(1950s)→ IL運動(1970s)→ 国際障害者年(1981)。「理念の提唱 → 当事者運動 → 国際施策」という発展の順番で覚える。
「日本から始まった社会理念」は誤り → 正しくは北欧(デンマーク)発。「ソーシャルインクルージョン」「バリアフリー」「ユニバーサルデザイン」は年代も発端も別物で、1950年代北欧・知的障害者の人権運動=ノーマライゼーションで一意に決まる。
振り分けの決め手は「費用負担の制度的裏付けがあるか」「保険か税か」の2軸。
| 区分 | 財源・性質 | 具体例(頻出選択肢) |
|---|---|---|
| 自助 | 自分で対処 | 毎日のウォーキング等のセルフケア/自費で外出サービス・市場サービスを購入 |
| 互助 | 制度の裏付けなし・自発的 | 住民ボランティアが要介護者宅の庭を掃除/近隣同士の支え合い |
| 共助 | 社会保険 | 介護保険による給付(通所リハの利用など)/医療保険 |
| 公助 | 税 | 生活保護/行政による福祉 |
ひっかけの中心は「自費でサービスを買う=自助」(お金を払うから共助ではない)と「介護保険サービスの利用=共助」(サービスを受けるから公助ではない)。
システムで特に重視されるのは互助の推進。高齢化で共助・公助の拡大に限界があるため。主体は国ではなく市町村・地域で、地域特性に応じて構築する。「自助の軽減」「要介護度の細分化」は趣旨ではない。
| 項目 | ACTの実際 | よくある誤答 |
|---|---|---|
| 対象 | 重度の精神障害者(入退院を繰り返す層) | 地域生活が安定した軽度者 |
| チーム | 多職種が対等に協働 | 医師を中心としたチーム |
| 体制 | 毎日24時間365日対応 | 日中のみ |
| 訪問 | 短時間でも頻回のアウトリーチ | 長時間・低頻度 |
| 担当数 | スタッフ1人あたり10人程度(高密度) | 50人程度 |
| 項目 | 正しい内容 |
|---|---|
| 保険者 | 市町村(および特別区)。厚生労働省でも都道府県でもない |
| 第1号被保険者 | 65歳以上。原因を問わず要介護認定を受ければ給付 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の医療保険加入者。16の特定疾病が原因のときのみ給付 |
| 加入・保険料 | 40歳から負担が義務づけられる(20歳でも45歳でもない) |
| 財源 | 公費約50%+保険料約50%。全額公費ではない |
| 申請先 | 市町村の窓口。都道府県の担当部署ではない |
| 不服申立て | 都道府県の介護保険審査会へ審査請求できる(「再審査請求はできない」は誤り) |
| 事業者の選択 | 利用者が自由に選定・契約できる(措置から契約へ) |
「介護保険は20歳以上の全国民が加入する」は誤り → 正しくは40歳以上。「第2号被保険者は65歳以上」「第1号被保険者は40〜64歳」「第1号被保険者は75歳以上」も全て入れ替え・ずらしのひっかけ。65=第1号/40〜64=第2号を固定して覚える。
| 段階 | 誰が・何をする |
|---|---|
| ① 申請 | 市町村へ申請 |
| ② 調査 | 認定調査+主治医意見書(必須) |
| ③ 一次判定 | コンピュータが要介護認定等基準時間を推計 |
| ④ 二次判定 | 介護認定審査会が審査・判定 |
| ⑤ 認定 | 市町村が認定・通知 |
「介護度は介護認定審査会の1次判定で決定される」は誤り → 1次判定はコンピュータ、審査会がやるのは2次判定。「主治医意見書は必要ない」も誤りで、主治医意見書は必須。
要支援2と要介護1の分かれ目は最頻出。両者は一次判定の要介護認定等基準時間が同じ区分(32〜50分)に重なるため、基準時間では区別できない。二次判定で状態の不安定性(病状の不安定さ)と認知機能低下の有無によって振り分け、不安定なら要介護1とする。歩行速度・本人の意欲・家族の介護負担感は判定要素ではない(要介護度は本人の状態だけで決まる)。
| 様式 | 記載する内容 |
|---|---|
| 第1表 | 利用者・家族の生活に対する意向/認定情報/総合的な援助の方針 |
| 第2表 | 生活全般の解決すべき課題(ニーズ)/長期目標・短期目標/援助内容(サービス種別) |
| 第3表 | 週間サービス計画表(週単位の利用計画) |
| 第4表 | サービス担当者会議の要点 |
| 第5表 | 居宅介護支援経過(支援経過の記録) |
「生活全般の解決すべきニーズは第1表に記載する」は誤り → ニーズは第2表。第1表は意向と総合的な援助の方針。1=方針、2=ニーズ・目標、3=週間と数字で固定する。
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 通所介護(デイサービス) | |
|---|---|---|
| 主目的 | 日常生活の自立を助けるために必要なリハ/心身機能の維持回復 | 入浴・食事・レク等の生活支援と家族のレスパイト(負担軽減) |
| 指示 | 医師の指示のもと | 医師の指示は必須でない |
| 職種 | PT・OT・STを配置 | 介護職員中心 |
| 対象 | 要介護者+要支援者も対象 | 要介護者・要支援者 |
通所リハについて「他の利用者との交流が少ない」は誤り → 集団で実施され交流・社会参加の促進もメリット。「家族の負担軽減が主目的」も誤りで、それは副次的効果(主目的は自立支援)。「利用者150名に1名のPT配置が必要」という基準も存在しない。
線引きの原則は「直接肌に触れて再利用しにくい入浴・排泄関連=購入(特定福祉用具販売)」、それ以外=貸与。
| 区分 | 品目 |
|---|---|
| 福祉用具貸与 | 車椅子・車椅子付属品/特殊寝台・付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/手すり(工事を伴わないもの)/スロープ(可搬型)/歩行器/歩行補助つえ(ロフストランド杖・多脚杖など)/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト(つり具部分を除く)/自動排泄処理装置/スライディングボード/ベッド用手すり |
| 特定福祉用具販売(購入) | 腰掛便座(ポータブルトイレ)/入浴補助用具(シャワーチェア=入浴用いす・バスボード・浴槽用手すり等)/簡易浴槽/移動用リフトのつり具部分/自動排泄処理装置の交換可能部品 |
| 介護保険の福祉用具ではない | T字杖(一本杖)=貸与種目そのものに含まれない/短下肢装具=医療保険(治療用装具)/義肢・補装具=障害者総合支援法/携帯用会話補助装置 |
| 要支援1・2/要介護1でも原則可 | 原則要介護2以上(軽度者は原則対象外) |
|---|---|
| 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ(ウォーカーケイン等の多脚杖、ロフストランド杖) | 車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト |
「要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか」型は、杖・歩行器・手すり・スロープの4つだけが正解候補と割り切る。ただしT字杖は貸与種目自体に入っていないので、選択肢にT字杖と多脚杖(ウォーカーケイン)が並んだら多脚杖が正答。これが最頻出のひっかけ。
| 対象6項目 | 対象外(頻出の誤答肢) |
|---|---|
|
|
判別の合言葉は「材料を変える工事は対象/面積を増やす工事は対象外」、そして「機械装置は住宅改修ではない」。床材の変更は対象だが、廊下幅の拡張や増築は対象外。手すりは屋内外を問わず対象。
| 条件 | 勾配 | 意味 |
|---|---|---|
| 車椅子の自走 | 1/12以下 | 高さ1に対して長さ12以上。建築物バリアフリー法の基準も1/12以下(屋外でやむを得ない場合は1/15以下が望ましい) |
| 介助者が押す | 1/8程度まで | 介助があれば1/12より急でも許容されることがある。自走の基準と混同しない |
計算は「必要な長さ=段差の高さ×分母」の一本だけ。例)段差25cm=0.25mを自走で越えるなら 0.25×12=3.0m。
同じ段差で2.5mなら1/10、2.0mなら1/8、1.5mなら1/6、1.0mなら1/4と、短いほど急になりいずれも1/12より急で自走には足りない。選択肢が長さで並ぶ問題は基準を満たす最短の長さを選ぶ。
片麻痺でBrunnstromステージⅢ程度、AFOとT字杖で屋内歩行が自立している例では、段差解消・バスボード・シャワーチェア・折り戸への変更はいずれも直接危険を減らす。一方洗い場の手すりは、歩行が自立しており他の設備で安全が担保されるため相対的に優先度が下がる。「必要性が最も低いのはどれか」型は、能力レベルを読んですでに代替手段で安全が確保される項目を選ぶ。
| 給付の枠 | 主なサービス |
|---|---|
| 介護給付(介護中心) | 居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援 |
| 訓練等給付(訓練・就労・生活) | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助(グループホーム) |
| 別枠 | 補装具費支給(義肢・装具・車椅子)/自立支援医療/相談支援(計画相談・地域相談)/地域生活支援事業 |
「介護保険法 ─ 義肢の支給」は誤った組合せ → 義肢などの補装具の支給は障害者総合支援法の補装具費支給制度(ほかに労災・健康保険等)。介護保険が扱うのは介護サービス・福祉用具貸与・住宅改修まで。
またグループホーム・自立生活援助は訓練等給付であり介護給付ではない。補装具・相談支援は介護給付でも訓練等給付でもない別枠。
| 法律 | 規定される主な内容 |
|---|---|
| 健康増進法 | がん検診(胃・肺・大腸・乳・子宮頸)/特定健診・特定保健指導/生活習慣病の発症・重症化予防/受動喫煙防止 |
| 医療法 | インフォームドコンセント(説明と同意の努力義務)/医療提供体制の整備 |
| 介護保険法 | 要介護認定・介護サービス・福祉用具貸与・住宅改修 |
| 生活保護法 | 生活困窮者への8扶助(生活・医療・介護・住宅ほか)=公助 |
| バリアフリー新法 | 移動等円滑化基準。車椅子使用者用駐車場の確保など |
| 社会福祉法/地域保健法 | 社会福祉事業の基本原則/保健所・市町村保健センター等 |
健康日本21(第二次)は「法律」ではない。健康増進法に基づく国民健康づくり運動・基本方針。「がん検診の実施が規定されているのはどれか」「生活習慣病の発症・重症化予防が規定された法律はどれか」はどちらも健康増進法が答えになる。
| 段階 | 対象 | 具体例 |
|---|---|---|
| 一次予防 | 健康な高齢者全体(ポピュレーションアプローチ) | パンフレットによる啓発活動/介護予防ボランティアの養成 |
| 二次予防 | 要支援・要介護に陥るおそれの高いハイリスク者(未認定) | 基本チェックリストによって対象者を決定・抽出し早期介入 |
| 三次予防 | すでに要支援・要介護の者 | 悪化防止・重度化予防/居宅を訪問しての理学療法 |
決め手は「基本チェックリストで対象者を選定=二次予防」。要支援認定者への運動機能向上教室は予防給付の話であって二次予防ではなく、居宅訪問での理学療法はすでに三次予防。
25項目(生活・運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知・うつ)。領域ごとに該当者を拾う。
| 領域 | 該当の基準 |
|---|---|
| 低栄養 | BMI 18.5未満かつ「6か月で2〜3kg以上の体重減少」に該当(項目11・12) |
| 運動機能低下 | 運動5項目(No.6〜10)のうち3項目以上に該当 |
| 口腔機能低下 | 口腔3項目(No.13〜15)のうち2項目以上 |
| 閉じこもり | No.16「週1回以上は外出していますか」が「いいえ」 |
| 認知機能低下 | No.18〜20のいずれか1項目以上 |
| うつ | No.21〜25のうち2項目以上 |
低栄養の閾値はBMI 18.5未満。20・22・25はいずれも誤り。日本人高齢者ではBMI 21.5未満で低栄養リスクありとする基準(介護予防マニュアル)も併記されるが、基本チェックリストの該当基準は18.5未満。
| 報酬 | 改定周期 |
|---|---|
| 診療報酬 | 2年ごと(中央社会保険医療協議会=中医協の答申を経る) |
| 介護報酬 | 3年ごと |
| 障害福祉サービス等報酬 | 3年ごと |
| 同時改定 | 最小公倍数の6年ごと(トリプル改定) |