第56回 理学療法士国家試験 午後 第95問
理学療法管理学第56回午後
第56回 理学療法士国家試験 午後 第95問(理学療法管理学)の正答は 4・5 です。理学療法士及び作業療法士法では、大麻・あへん・覚醒剤の中毒者は免許の相対的欠格事由(取消理由)に含まれ、また理学療法士・作業療法士は名称独占の資格と定められています。
問題
理学療法士法及び作業療法士法で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1. 昭和45年に制定された。
- 2. 免許は都道府県知事から交付される。
- 3. 免許証返納後に守秘義務は解除される。
- 4. 免許の取り消し理由に大麻中毒がある。 ✓
- 5. 理学療法士、作業療法士は名称独占である。 ✓
正答:4・5番
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解説
■ 正答:4番・5番 — 免許の取り消し理由に大麻中毒がある/名称独占である。
理学療法士及び作業療法士法では、大麻・あへん・覚醒剤の中毒者は免許の相対的欠格事由(取消理由)に含まれ、また理学療法士・作業療法士は名称独占の資格と定められています。
【各選択肢の解説】
1. 昭和45年に制定された。
❌ 誤り。同法は昭和40年(1965年)に制定されました。
❌ 誤り。同法は昭和40年(1965年)に制定されました。
2. 免許は都道府県知事から交付される。
❌ 誤り。免許は厚生労働大臣が与え、籍は厚生労働省に備えられます。
❌ 誤り。免許は厚生労働大臣が与え、籍は厚生労働省に備えられます。
3. 免許証返納後に守秘義務は解除される。
❌ 誤り。守秘義務は資格を離れた後も継続し、返納後も解除されません。
❌ 誤り。守秘義務は資格を離れた後も継続し、返納後も解除されません。
4. 免許の取り消し理由に大麻中毒がある。
✅ 正しい。大麻・あへん・覚醒剤の中毒者は欠格事由として免許取消等の対象です。
✅ 正しい。大麻・あへん・覚醒剤の中毒者は欠格事由として免許取消等の対象です。
5. 理学療法士、作業療法士は名称独占である。
✅ 正しい。業務独占ではなく名称独占で、有資格者でなければ名称を使用できません。
✅ 正しい。業務独占ではなく名称独占で、有資格者でなければ名称を使用できません。
【試験対策ポイント】
PT/OT法は昭和40年制定・免許は厚生労働大臣・名称独占(業務独占ではない)・守秘義務は資格喪失後も継続。欠格事由に麻薬等中毒。「制定年(S40)」「大臣交付」「名称独占」が三大頻出ポイント。看護師等他職種との違いに注意。
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