PTカコモン理学療法士国家試験 過去問・解説

第60回 理学療法士国家試験 午前 第22問

保健医療福祉第60回午前

第60回 理学療法士国家試験 午前 第22問(保健医療福祉)の正答は 2 です。介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・2や要介護1の軽度者には原則として車椅子・特殊寝台・移動用リフトなどは給付対象外(例外給付を除く)。

問題
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
  1. 1. T字杖
  2. 2. ウォーカーケイン
  3. 3. 車椅子
  4. 4. 特殊寝台
  5. 5. 移動用リフト

正答:2番

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解説
■ 正答:2番 — ウォーカーケイン

介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・2や要介護1の軽度者には原則として車椅子・特殊寝台・移動用リフトなどは給付対象外(例外給付を除く)。歩行補助つえに該当するウォーカーケイン(多脚杖)は軽度者でも貸与対象となる。


【各選択肢の解説】

1. T字杖
❌ 誤り。一般的なT字杖(一本杖)は福祉用具貸与の対象品目に含まれず、貸与給付の対象とならない。
2. ウォーカーケイン
✅ 正しい。多脚の歩行補助つえに該当し、軽度者(要支援1)でも福祉用具貸与の対象となる。
3. 車椅子
❌ 誤り。車椅子は原則要介護2以上が対象で、要支援1は給付対象外(原則)である。
4. 特殊寝台
❌ 誤り。特殊寝台(介護用ベッド)も原則要介護2以上が対象で、要支援1には給付されない。
5. 移動用リフト
❌ 誤り。移動用リフトも原則要介護2以上が対象で、軽度者には原則給付されない。

【試験対策ポイント】

福祉用具貸与の軽度者(要支援1・2/要介護1)への給付制限が頻出。車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトは原則要介護2以上。一方、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ(多脚杖=ウォーカーケイン等)は軽度者でも貸与可。T字杖は貸与品目外で対象外という点が引っかけ。

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ST-Toolbox編集部(リハビリテーション領域の国家資格を持つ現役専門職が運営)が、理学療法士領域の有資格者の知見と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて作成・点検しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・点検したうえで公開しています。

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