第60回 理学療法士国家試験 午前 第22問
保健医療福祉第60回午前
第60回 理学療法士国家試験 午前 第22問(保健医療福祉)の正答は 2 です。介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・2や要介護1の軽度者には原則として車椅子・特殊寝台・移動用リフトなどは給付対象外(例外給付を除く)。
問題
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
- 1. T字杖
- 2. ウォーカーケイン ✓
- 3. 車椅子
- 4. 特殊寝台
- 5. 移動用リフト
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — ウォーカーケイン
介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・2や要介護1の軽度者には原則として車椅子・特殊寝台・移動用リフトなどは給付対象外(例外給付を除く)。歩行補助つえに該当するウォーカーケイン(多脚杖)は軽度者でも貸与対象となる。
【各選択肢の解説】
1. T字杖
❌ 誤り。一般的なT字杖(一本杖)は福祉用具貸与の対象品目に含まれず、貸与給付の対象とならない。
❌ 誤り。一般的なT字杖(一本杖)は福祉用具貸与の対象品目に含まれず、貸与給付の対象とならない。
2. ウォーカーケイン
✅ 正しい。多脚の歩行補助つえに該当し、軽度者(要支援1)でも福祉用具貸与の対象となる。
✅ 正しい。多脚の歩行補助つえに該当し、軽度者(要支援1)でも福祉用具貸与の対象となる。
3. 車椅子
❌ 誤り。車椅子は原則要介護2以上が対象で、要支援1は給付対象外(原則)である。
❌ 誤り。車椅子は原則要介護2以上が対象で、要支援1は給付対象外(原則)である。
4. 特殊寝台
❌ 誤り。特殊寝台(介護用ベッド)も原則要介護2以上が対象で、要支援1には給付されない。
❌ 誤り。特殊寝台(介護用ベッド)も原則要介護2以上が対象で、要支援1には給付されない。
5. 移動用リフト
❌ 誤り。移動用リフトも原則要介護2以上が対象で、軽度者には原則給付されない。
❌ 誤り。移動用リフトも原則要介護2以上が対象で、軽度者には原則給付されない。
【試験対策ポイント】
福祉用具貸与の軽度者(要支援1・2/要介護1)への給付制限が頻出。車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトは原則要介護2以上。一方、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ(多脚杖=ウォーカーケイン等)は軽度者でも貸与可。T字杖は貸与品目外で対象外という点が引っかけ。
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