第60回 理学療法士国家試験 午後 第49問
理学療法管理学第60回午後
診療記録で正しいのはどれか。
1. 保存期間は1年間である。
2. SOAPのPはProblemである。
3. 紙媒体では鉛筆で記載してもよい。
4. 患者は自分の診療記録の開示を請求できる。
5. 時間がない場合は後日まとめて記載してよい。
- 1. 保存期間は1年間である。
- 2. SOAPのPはProblemである。
- 3. 紙媒体では鉛筆で記載してもよい。
- 4. 患者は自分の診療記録の開示を請求できる。 ✓
- 5. 時間がない場合は後日まとめて記載してよい。
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 患者は自分の診療記録の開示を請求できる
診療記録(カルテ)の管理は医療法・個人情報保護法で定められています。保存期間は5年間(医療法24条)で1年ではありません。SOAPのPはProblemではなくPlan(計画)です。紙媒体は改ざん防止のため黒い下線を引く必要があり、鉛筆での記載は許容されません。一方、患者は開示請求権(医療法・個人情報保護法)により自分の診療記録を閲覧・情報提供を受けることができます。
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【各選択肢の解説】
1. 保存期間は1年間である。
❌ 誤り。診療記録の保存期間は**5年間**。医療法により定められている。
2. SOAPのPはProblemである。
❌ 誤り。**SOAP記載**:**S(主観的情報)→ O(客観的情報)→ A(評価)→ P(計画)**。Pはプランです。
3. 紙媒体では鉛筆で記載してもよい。
❌ 誤り。紙媒体は改ざん防止のため**黒インク**で記載必須。鉛筆は消えやすく禁止。修正時は二重線+日付判子。
4. 患者は自分の診療記録の開示を請求できる。
✅ 正しい。患者の**知る権利**として、診療記録の開示請求は法で認められています。
5. 時間がない場合は後日まとめて記載してよい。
❌ 誤り。診療記録は**直後に記載**が原則。後日のまとめ記載は信頼性が低く、医療紛争時に問題となります。
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【試験対策ポイント】
**診療記録の法的要件**:
- **保存期間**:5年(医療法)
- **記載媒体**:黒インク・改ざん防止
- **記載時期**:施術直後・同日中
- **開示請求**:患者に権利あり(1ヶ月以内の開示義務)
- **守秘義務**:患者同意なしに第三者開示禁止
**SOAP記載の実際**:主観的自覚症状(S)→ 計測値・検査所見(O)→ 問題点・改善度評価(A)→ 今後の治療計画(P)。